○七飯町体調不良児対応型病児保育事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業のうち、体調不良児対応型病児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、七飯町とする。ただし、町長は、事業を適切に実施することができる町内に所在する保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に委託することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、通所前から体調不良が生じている児童であっても、当該児童の症状が著しく悪化するおそれがないと医師が認めるときは、事業の実施に支障のない範囲内において利用を認めることができる。
(実施要件)
第4条 事業の実施の要件は、次に掲げるものとする。
(1) 対象児童の看護を担当する保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護師等」という。)を常時2人以上配置すること。
(2) 対象児童の人数は、看護師等1人につき2人までとすること。
(3) 事業の実施場所は、保育所等の医務室又は事業を実施するために必要な広さの区画を有するとともに、事業の実施に必要な衛生面が確保され、かつ、対象児童の安静が確保されている場所とすること。
(利用日時)
第5条 対象児童が事業を利用することができる日及び時間は、対象児童が体調不良を生じた日において、当該対象児童が保育所等から帰宅することが可能となる時間までとする。
(費用)
第6条 この事業の利用に係る費用は、徴収しないものとする。
(報告)
第7条 事業を実施した保育所等は、当該事業を実施した月の翌月の10日までに七飯町体調不良児対応型病児保育事業実績報告書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。