○七飯町延長保育事業の実施に関する規則

平成27年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第4条において「法」という。)第59条第2号に規定する事業として実施する延長保育事業(小学校就学前子どもが認定を受けた保育必要量を超えて保育を利用する事業をいう。以下「延長保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、七飯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号)において使用する用語の例による。

(事業の委託)

第3条 町長は、延長保育を適切に実施することができる町内に所在する保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第4条 延長保育の対象となる者は、法第19条第2号及び第3号の認定を受けて現に保育所等を利用している小学校就学前子どもであって、保護者の勤務時間、通勤時間等の理由により延長保育の利用が必要なものとする。

(延長保育の内容及び実施時間)

第5条 延長保育の内容は小学校就学前子どもが受けた認定に応じて実施するものとし、延長保育の時間は別表第1の左欄に掲げる認定を受けた保育必要量に応じ、同表の右欄に掲げる時間による。

(実施の方法)

第6条 延長保育を利用することができる日は、保育所等の開設日とする。

2 保育所等の長は、当該保育所等の開所時間内において1人以上の保育士を加えて配置するものとし、延長保育を実施する時間において延長保育を担当する2人以上の保育士を配置しなければならない。

(申請等)

第7条 支給認定保護者は、延長保育を利用しようとするときは、延長保育を利用する日の7日前までに、延長保育事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を保育所等の長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支給認定保護者は、緊急の理由により延長保育を利用しようとするときは、利用する日の午前中までに保育所等の長に申請書を提出しなければならない。

3 保育所等の長は、前2項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を延長保育利用承諾(不承諾)通知書(別記第2号様式)により支給認定保護者に通知するものとする。

(利用の中止)

第8条 支給認定保護者は、延長保育の利用を中止するときは、延長保育利用中止届(別記第3号様式)を保育所等の長に提出しなければならない。

(利用者負担額)

第9条 延長保育に係る利用者負担額は、別表第2に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育所等(大中山保育所を除く。)は、別表第2に定める額を基準として利用者負担額を別に定めることができる。

(日誌)

第10条 保育所等の長は、延長保育を利用した小学校就学前子どもの氏名、利用日、利用時間、担当保育士の氏名その他必要な事項を記載した日誌を整備しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月17日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

認定を受けた保育必要量

延長保育利用時間

11時間

午後6時から午後7時まで

8時間

午後4時から午後5時まで

午後4時から午後6時まで

午後4時から午後7時まで

別表第2(第9条関係)

延長保育利用時間

利用者負担額

午後6時から午後7時まで

300円

午後4時から午後5時まで

200円

午後4時から午後6時まで

400円

午後4時から午後7時まで

700円

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七飯町延長保育事業の実施に関する規則

平成27年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)