○七飯町暴力団排除条例施行規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(暴力団関係事業者等)
第2条 条例第6条第1項の暴力団員が実質的に経営を支配する事業者とは、個人又は役員等(法人にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する権限を有する事務所をいう。)を代表する者で役員以外の者を、個人の場合にあっては支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している事業者をいう。
2 条例第6条第1項のその他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者とは、次に掲げるものをいう。
(1) 個人又は役員等が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団員を利用し、又は利用しようとしている事業者
(2) 個人又は役員等が、暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業者
(3) 個人又は役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
(4) 個人又は役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用し、又は利用しようとしている事業者
(公共事業等に係る措置)
第3条 条例第6条第1項の必要な措置とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力団員及び暴力団関係事業者と契約を締結し、又は当該者を競争入札参加者として登録しないこと。
(2) 暴力団員及び暴力団関係事業者に対し、七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号)第4条第1項の規定による補助金等の交付の決定をしないこと。
(3) 暴力団員及び暴力団関係事業者に対し、事業の用に供する資金の貸付けをしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員及び暴力団関係事業者の不当な利益となるおそれがある事務又は事業として町長が認めるものの相手方等としないこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。