○七飯町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年7月1日

要綱第6号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等により地域の担い手の減少が著しい本町において、本町の区域外に住所を有する人材を本町で任用することにより、若年者の定住及び地域の活性化を促進するため、七飯町地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)を置く。

(任用)

第2条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 都市地域(次のからまでの地域に該当しない地域をいう。以下同じ。)に現に住所を有する者

 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域(同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域

 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(身分)

第2条の2 協力隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第3条 協力隊員の任期は、1年を超えない範囲内で町長が定める。

2 町長は、協力隊員の任期を更新する場合は、採用した日から通じて3年を超えない範囲内で、1年ごとにその任期を更新することができる。

(協力隊員の義務)

第4条 協力隊員は、第2条の規定により任用されたときは、直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。

(協力隊員の協力活動)

第5条 協力隊員の協力活動は、次に掲げるものとする。

(1) 都市地域との交流事業に係る支援活動

(2) 広域観光に係る支援活動

(3) 地域行事、地域文化及び芸術に係る支援活動

(4) 地域資源の発掘に係る支援活動

(5) 地場産品の販売及び地産地消の推進に係る支援活動

(6) 環境保全に係る支援活動

(7) 農林水産に係る支援活動

(8) その他町長が必要と認める地域協力活動

(協力隊員の遵守事項)

第6条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 協力活動時間外であっても町内の行事、町における慣習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 心身の故障その他の協力活動に影響を与える事由が生じたときは、速やかに町長に届け出ること。

(協力活動に伴う支援等)

第7条 町長は、協力隊員の住居及び第5条に規定する協力活動に必要な用具の確保について必要な支援を行うものとする。

2 町長は、第5条に規定する協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(給与等)

第8条 協力隊員の給与は、七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、協力隊員の赴任に係る移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)第20条から第22条までの規定により支給することができる。

(勤務時間及び休暇等)

第8条の2 協力隊員の勤務時間及び休暇等は、七飯町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第7号)に定めるところによる。

(日誌及び報告書)

第9条 協力隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌(別記様式第1号)に記録しなければならない。

2 協力隊員は、毎月10日までに当該月の前月の協力活動の内容を協力活動報告書(別記様式第2号)に記載し、前項の協力活動日誌を添えて町長に報告しなければならない。

(解任)

第10条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解任することができる。

(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願(別記様式第3号)を提出したとき。

(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 町長に協議をせず住所を移転したとき。

(秘密の保持)

第11条 協力隊員は、協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の責務)

第12条 町長は、協力隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊員の行う協力活動に関する総合調整

(2) 協力隊員の配属先との調整及び住民への周知

(3) 協力隊員の行う協力活動終了後の就業支援及び定住支援

(4) 前各号に定めるもののほか、協力隊員の行う協力活動に関して必要な事項

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年2月17日要綱第1号)

この要綱は、平成27年2月17日から施行する。

(平成28年1月21日要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日要綱第4号)

この要綱は、令和3年6月11日から施行する。

画像

画像

画像

七飯町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年7月1日 要綱第6号

(令和3年6月11日施行)