○早期退職希望者の募集及び認定並びに職員の退職の勧奨に関する訓令

平成26年3月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の年齢別構成の適正化等を通じて組織活力の維持を図るため、職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第5号)第3条に定める定年(以下単に「定年」という。)前に退職する意思を有する職員の募集及び認定並びに職員の退職の勧奨に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集)

第2条 町長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、年齢が45歳以上で、かつ、勤続年数が20年以上である職員を対象として行う募集

(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職する職員であって、年齢が45歳以上で、かつ、勤続年数が20年以上である職員を対象として行う募集

(募集実施要項の記載事項)

第3条 町長は、前条の規定による募集(以下単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次の各号に掲げる必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前条各号の別

(2) 第6条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集をする人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第5条第1項の規定による応募(以下単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 第6条第2項の規定による通知の予定時期

(9) 次条第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、募集実施要項に前項第5号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、前条第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

3 町長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

(募集の期間の延長等に係る手続)

第4条 町長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 町長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 町長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 町長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(応募及び応募の取下げに係る手続)

第5条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第9条第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法令により任期を定めて任用される者

(2) 第3条第1項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

2 応募は、様式第1号の申請書によるものとする。

3 応募の取下げは、様式第2号の申請書によるものとする。

4 応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員に対しこれらを強制してはならない。

(応募者の認定及び不認定に係る手続)

第6条 町長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第3条第3号に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、町長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募者が募集実施要項又は第5条第1項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(第5条第1項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

2 町長は、認定をしたときは様式第3号により、認定をしない旨の決定をしたときは様式第4号により、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に通知するものとする。

(退職すべき期日の決定に係る手続)

第7条 町長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前条第2項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を様式第5号により通知するものとする。ただし、様式第3号により併せて当該通知を行った場合は、様式第5号による通知を省略することができる。

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第8条 町長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)次条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 前項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第6号

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第7号

3 町長は、第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に様式第8号により通知しなければならない。

(応募者の認定の失効)

第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前2条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第5条第1項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第5条第1項の規定により応募を取り下げたとき。

(職員の退職の勧奨)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する職員(定年の年齢に達する日の属する年度に在職している者を除く。)があるときは、当該職員に対して、退職すべき期日を定めて退職の勧奨(以下単に「勧奨」という。)を行うことができる。

(1) 後進に道を譲るため退職する意思を有し、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員

(2) 団体等からの要請に基づき当該団体に就職するため退職する意思を有し、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員

2 町長は、前項の規定に基づき職員に勧奨を行う場合は、様式第9号により行うものとする。

(勧奨の同意に係る手続)

第11条 勧奨を受け、当該勧奨に応ずる職員は、勧奨のあった日から起算して30日以内に様式第10号の勧奨退職の同意書を町長に提出しなければならない。

(退職の理由の記録)

第12条 町長は、認定を受け、又は勧奨に応じて退職する職員の退職の理由について、様式第11号により記録を作成しなければならない。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令第1号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の早期退職希望者の募集及び認定並びに職員の退職の勧奨に関する訓令第2条の規定は、この訓令の施行の日以後に行う募集について適用し、同日前に行う募集については、なお従前の例による。

(令和4年7月1日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月29日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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早期退職希望者の募集及び認定並びに職員の退職の勧奨に関する訓令

平成26年3月20日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年3月20日 訓令第3号
平成30年2月26日 訓令第1号
令和4年7月1日 訓令第6号
令和5年3月29日 訓令第11号