○七飯町職員表彰規程

平成25年12月18日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七飯町職員(以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、勤続表彰及び善行表彰とする。

2 勤続表彰は、毎年12月31日現在において勤務成績が優良な者であって、職員となった日から引き続き30年以上勤務した者に対して行うものとする。

3 善行表彰は、人命救助、他の模範となる善行その他特に表彰することが適当と認められる事由があった者に対して行うものとする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年12月28日に行う。ただし、その日が七飯町の休日を定める条例(平成2年条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たる場合その他特別の事情がある場合はこの限りでない。

(設置)

第5条 表彰を受ける職員の選考及び表彰に関する事項を調査するため、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第6条 委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 総務課長

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員長は町長をもって、副委員長は副町長をもって充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

1 この訓令は、平成25年12月18日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に七飯町職員表彰規程を廃止する規程(平成25年規程第2号)による廃止前の七飯町職員表彰規程(昭和45年規程第4号)の規定によりされている表彰については、第2条の規定による表彰とみなす。

(平成26年9月29日訓令第6号抄)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日訓令第2号)

この訓令は、令和元年12月18日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第4号)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年12月15日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町職員表彰規程

平成25年12月18日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・福利厚生
沿革情報
平成25年12月18日 訓令第7号
平成26年9月29日 訓令第6号
令和元年12月18日 訓令第2号
令和4年6月30日 訓令第4号
令和4年12月15日 訓令第7号