○七飯町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成25年12月17日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又はこれを廃止する旨の通告は、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成25年12月17日 条例第25号

(平成25年12月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成25年12月17日 条例第25号