○七飯町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

平成25年8月8日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定により職権で行う住民票の消除(以下「職権消除」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査及び調査対象者)

第2条 町長は、職権消除を行うときは、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。

2 前項の実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、住所地に現に居住していない者(以下「不現住者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第7条の住民票の記載事項に疑義が生じた者又は住民票の記載事項について照会があった者

(2) 親族、同居人等から不現住申出書(別記第1号様式)の提出があった者

(3) 住民等から不現住者である旨の通報があった者

(4) 発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある者

(5) 家屋の所有者又は管理人から不現住者である旨の申出があった者

(6) その他町長が実態調査の必要があると認める者

(実態調査の実施)

第3条 町長は、申出により実態調査の必要があると認めたときは、実態調査票を作成し、実態調査を行うものとする。

(調査員)

第4条 法第34条第3項の規定による調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳に関する事務を所管する職員及び関係する事務を所管する職員とする。

2 調査員は、実態調査を行うときは法第34条第4項の規定に基づき、調査員であることを証する身分証明書(別記第2号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 実態調査は、2人以上の調査員で行わなければならない。

(届出の指導及び催告)

第5条 町長は、実態調査の結果に基づき、不現住者であることを確認した者であって、その居所が判明したものがいるときは、当該不現住者に対し、居所地へ異動の届出をするよう別記第3号様式により通知しなければならない。

2 町長は、前項の通知を行った場合において、当該通知の日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、当該通知を行った者に対して別記第4号様式により催告しなければならない。

(職権消除の実施)

第6条 町長は、実態調査の結果に基づき、不現住者であることを確認した者であって、その居所が判明しないもの又は前条第2項の催告に応じないものがいるときは、当該不現住者について、職権により住民票の消除を行うものとする。

(職権消除の通知)

第7条 町長は、前条の規定により住民票の職権消除を行ったときは、職権消除を行った者に対して別記第5号様式により通知するものとする。ただし、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかではないとき、その他通知を行うことが困難なときは、別記第6号様式により公示するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月8日から施行する。

(平成28年3月18日要綱第4号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年1月24日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日要綱第15号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

平成25年8月8日 要綱第12号

(令和4年7月1日施行)