○七飯町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成25年5月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、支払の免除及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 一部負担金の減免等は、次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が困難と認められる世帯であって、一部負担金の支払が困難であると認められる世帯(以下「対象世帯」という。)に行うものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が死亡し、若しくは障害者となったとき又は被保険者(擬制世帯主(被保険者が属する世帯の世帯主であって、法第6条の規定に該当するものをいう。)を含む。)が所有する家屋等の災害による損害面積が20パーセント以上となったとき。

(2) 干害、冷害その他気象上の原因による農作物の減収、漁獲量の減少その他これらに類する理由により、減免等を受ける期間における世帯の収入の平均額が前年平均実収月額(前年の合計収入金額を12で除した額をいう。次号において同じ。)と比較して20パーセント以上減少する見込みであるとき。

(3) 事業又は業務の休止又は廃止、失業等により、減免等を受ける期間の収入の平均額が前年平均実収月額と比較して20パーセント以上減少する見込みであるとき。

(4) その他前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は減免等の対象としない。

(1) 第5条第1項又は第6条第2項に定める期間を超えて申請する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の申請を行おうとする世帯を除く。)

(2) 国民健康保険税の納付意思がない世帯

(一部負担金の減額)

第3条 一部負担金の減額は、減額を申請する期間における対象世帯の収入見込額が生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「基準額」という。)以下の世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯に行うものとする。

(1) 減額を申請する期間が1月の場合にあっては、預貯金の額が基準額の3月分に相当する額以下である世帯

(2) 減額を申請する期間が2月の場合にあっては、預貯金の額が基準額の4月分に相当する額以下である世帯

(3) 減額を申請する期間が3月の場合にあっては、預貯金の額が基準額の6月分に相当する額以下である世帯

2 一部負担金の減額の割合は、次に掲げる数値の合計から1を減じて得た数値とする。ただし、その数値に0.1未満の端数があるときはこれを切り上げるものとし、その数値が0.1に満たないときは0.1とする。

(次条に規定する減免期間生活費-基準額)÷基準額

3 前2項の規定にかかわらず、次条の規定により一部負担金の免除を受ける世帯には減額を行わない。

(一部負担金の免除)

第4条 一部負担金の免除は、対象世帯であって、免除を申請する期間における対象世帯の収入見込額と預貯金の額を合算した額(以下「減免期間生活費」という。)が、基準額と住民税が非課税の世帯に属する70歳未満の者の自己負担限度額を合算した額(以下「免除基準額」という。)以下の世帯に行うものとする。

(減額及び免除の期間)

第5条 一部負担金の減額及び免除の期間は、減額及び免除を開始する月以後3月を限度とし、減額及び免除を開始する月の初日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、前項の期間を超えて引き続き減額又は免除を行う必要があると町長が認めるときは、被保険者が属する世帯の世帯主の申請に基づき延長することができる。

(一部負担金の徴収猶予)

第6条 一部負担金の徴収の猶予は、対象世帯であって、徴収を猶予する一部負担金相当額を期限までに納付することが確実であると見込まれる世帯に行うものとする。

2 一部負担金の徴収の猶予は、次条の申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)以後3月以内の一部負担金について、申請月以後6月を限度として猶予することができる。この場合において、猶予することができる一部負担金は、申請月の初日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金とする。

(申請)

第7条 減免等の措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)及び収入状況申告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第2条各号に該当することを証明する書類

(2) 預貯金通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があることにより前項の申請書をあらかじめ提出することができないと認められるときは、申請者は、町長が別に定める期日までに前項の申請書を提出するものとする。

3 町長は、申請者の生活困難が長期にわたると判断されるものについては、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要な助言を行うものとする。

(決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、減免等の承認の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更及び取消し)

第9条 町長は、前条の規定による一部負担金の減免等の承認を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその決定を取り消し、又は変更し、被保険者の属する世帯の世帯主に対し減免等を受けた一部負担金の額の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により、当該決定をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

2 町長は、前項の変更又は取消しを決定したときは、当該世帯主に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年7月1日要綱第15号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成25年5月1日 要綱第10号

(令和4年7月1日施行)