○七飯町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査に関する要綱

平成21年4月23日

要綱第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指導(第2条―第7条)

第3章 監査(第8条―第13条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援(以下「地域密着型サービス等」という。)の内容及び地域密着型サービス等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求並びに地域密着型サービス等事業者に対する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

第2章 指導

(指導対象者等)

第2条 指導の対象は、地域密着型サービス等事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は地域密着型等サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「サービス事業者等」という。)とする。

(指導方針)

第3条 指導は、サービス事業者等に対し、法令等に定める地域密着型サービス等の取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第4条 指導形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 サービス事業者等を必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 サービス事業者等の事業所において実地で行う。

(指導対象の選定)

第5条 重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については、次の基準を標準とし、毎年度計画を策定し実施する。

(1) 集団指導の選定基準 原則、すべてのサービス事業者等を対象とする。

(2) 実地指導の選定基準

 厚生労働省が示す指導重点事項に基づきサービス事業者等を選定する。

 その他、特に実地指導が必要と認めるサービス事業者等を対象に実施する。

(指導方法等)

第6条 指導の方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象のサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対して日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。

 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護給付費請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

 実地指導通知 実地指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 実地指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 出席者 実地指導にあたっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。

 実地指導方法 実地指導は、別に厚生労働大臣が定める指針に基づき、関係書類を確認し、管理者及び関係職員からの面談方式により実施する。

 実地指導体制 2名以上の班を編成し実施することとし、そのうち少なくとも1名は、係長(七飯町行政組織規則(平成20年規則第22号)第28条に規定する係長をいう。)でなければならない。

 実地指導結果の通知 実地指導の結果については、後日文書によって通知するものとする。

 改善状況報告書の提出 文書で指導した事項については、改善状況報告書の提出を求めるものとする。

 監査への変更 実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに第3章に基づく監査を行うことができる。

(ア) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(イ) 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合

(3) 北海道及び他の市町村との連携

 町は、北海道及び他の市町村と互いに連携を図り、必要な情報交換を行うとともに、適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

 町は、法第78条の2第4項第4号又は第115条の12第2項第4号の規定により他の市町村に対して指定の同意をした地域密着型サービス事業者等に対する実地指導を行った場合は、当該地域密着型サービス事業者等に対する通報の内容及び実地指導の結果について、当該同意をした市町村に対して情報提供を行うものとする。

(自主点検に伴う自主返還)

第7条 実地指導において、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が認められたときは、当該事業者に対し、指摘事項に係る自主点検を指示する。

第3章 監査

(監査方針)

第8条 監査は、第11条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを方針とする。

(監査の選定基準)

第9条 監査は、次に示す情報において、人員、設備及び運営基準等の指定基準違反、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当(以下「指定基準違反等」という。)であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合に行うものとする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、他の市町村及び北海道等からの通報情報

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

(4) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(5) 実地指導において確認した情報

(監査方法等)

第10条 監査の方法等は、次のとおりとする

(1) 監査方法 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(2) 監査実施通知 監査対象となるサービス事業者等を決定したとき(第6条第2号キの規定により、実地指導を中止し、監査へ変更した場合を除く。)は、原則次に掲げる事項等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

 監査の根拠規定

 監査の日時及び場所

 監査担当者

 出席者

 準備すべき書類等

(3) 出席者 監査にあたっては、監査対象となるサービス事業者等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護給付費請求担当者等の関係職員(従業者であった者を含む)の出席を求める。

(4) 監査体制 2名以上の班を編成し実施することとし、そのうち少なくとも1名は、管理職員(管理職手当支給に関する規則(昭和43年条例第2号)第2条第1項に規定する管理職員をいう。)でなければならない。

(5) 監査結果の通知等

 監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

 当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第11条 指定基準違反等が認められた場合は、法第78条の9、第83条の2、第115条の18及び第115条の28の規定に基づき、次に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告 サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。勧告を行った場合は、サービス事業者等から、期限内に文書により報告を求めるものとする。

(2) 命令、指定の取消し等 サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合には、その旨を公示する。命令を行った場合は、サービス事業者等から、期限内に文書により報告を求めるものとする。

2 指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第84条各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めて、その指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

3 監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

4 取消処分等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立に関する事項等について文書により通知する。ただし、取消処分等に至らないと認められる場合には、実地指導に準じた指導を実施する。

5 監査の結果、取消処分等を行ったときは、法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定に基づき、速やかにその旨を公示するとともに、第115条の34第4項の規定に基づく以外のものについては、北海道及び国保連に対し連絡する。

(経済上の措置)

第12条 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費請求に関し、不正又は著しい不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、法22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)として、次に掲げる徴収等を行うものとする。

(1) 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合は、支払った介護給付費の全部又は一部について徴収を行う。

(2) 命令又は指定の取消し等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として、返還額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

(報告)

第13条 町長は、第11条第2項の規定による指定の取消し等の処分を行う前に、同条第3項の規定による聴聞又は弁明の機会を付与するときは、国に対し、当該聴聞又は弁明の機会を付与することを報告するものとする。

(その他)

第14条 指導及び監査に関し、その他必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月9日要綱第19号)

この要綱は、令和2年9月9日から施行する。

(令和4年6月30日要綱第10号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

七飯町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査に関する要綱

平成21年4月23日 要綱第8号

(令和4年7月1日施行)