○七飯町木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成25年3月25日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七飯町耐震改修促進計画に基づき、町内において木造住宅の耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて、七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断員 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
ア 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)の資格を有し、北海道内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所(同法第23条第1項の規定による登録を受けた建築士事務所をいう。)に所属していること。
イ 北海道が作成した耐震診断・耐震改修技術者名簿において、木造耐震診断の講習区分で登録していること。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法によって耐震診断員が行う診断をいう。
(3) 補助金 耐震診断を行う木造住宅の所有者に交付する補助金をいう。
(対象住宅、対象者及び対象経費)
第3条 補助金の対象住宅、対象者及び対象経費の要件は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付の申請は、別に町長が定める日から12月の末日までとする。ただし、申請の額が補助金の予算の額を超えた場合は、この限りでない。
(補助額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、建築物1棟当たり89,000円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって補助金の額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、次に掲げる書類の提出を省略することができる。
(1) 七飯町木造住宅耐震診断概要書(別記第1号様式。以下「概要書」という。)
(2) 申請者の住民票の写し
(3) 申請者の町税に関する納税証明書
(4) 確認通知書の写し、建物の登記事項証明書又は建物の建築年次及び所有者を証することができる書類
(5) 耐震診断に要する費用の見積書の写し
(6) 対象となる建物の所有者全員の承諾書及び印鑑証明書並びに当該建物の登記事項証明書(対象となる建物の所有者が複数の場合に限る。)
2 町長は、前項の申請書の受理後、必要に応じて現地調査等を行うこととし、申請者は、当該現地調査等に協力するものとする。
(耐震診断の着手)
第6条 申請者は、規則第6条の通知を受けたときは、速やかに、耐震診断に着手するものとする。
(完了の期限及び実績報告)
第7条 規則第6条の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、概要書に記載した完了年月日までに耐震診断を完了するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その期限を延長することができる。
(1) 耐震診断報告書
(2) 耐震診断に要した費用の支払を証する領収書の写し
3 町長は、前項の実績報告があったときは、必要に応じて、現地調査等により報告の内容が適正であるかどうかを調査することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第4号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の七飯町木造住宅耐震診断補助金交付要綱第4条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、この要綱の施行の日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月20日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 要件等 | 備考 |
対象住宅 | 町内に存在する木造住宅であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの (1) 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 (2) 一戸建ての住宅、長屋又は併用住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものであって、事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)であること。 (3) 3階建以下の在来軸組構法のものであること。 (4)この要綱による補助金の交付を受けたことがないものであること。 (5)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないものであること。 | |
対象者 | 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者 (1) 個人であること。 (2) 対象住宅の居住者であること。 (3) 対象住宅の所有者(その所有者が複数の場合にあっては、その代表者)であること。 (4) 町税等を滞納していないこと。 | |
対象経費 | 耐震診断員が行う耐震診断に要する費用。ただし、住宅部分に要する費用に限る。 | 対象住宅が区分所有(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に定めるものをいう。)の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額 |