○七飯町太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成25年3月12日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、再生可能エネルギー源の普及の促進及びエネルギーに対する意識の高揚を図り、もって町民が誇れる美しいまちづくりの推進に寄与するため、住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者(法人を除く。以下「補助事業者」という。)は、町内におけるシステムの設置(以下「補助事業」という。)を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町税等を滞納していない者

(2) 一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。以下同じ。)と電灯契約を有している者

(3) 町内に住所を有する者又は有する予定の者

(4) 関係法令、規則等を遵守することができる者

(5) システムによる発電に関し、調査に協力し、及び各種データ等を公表できる者

(6) 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない者

2 システムを設置する建物は、補助事業者によって住居として使用されているもの又は住居として使用される予定のものであること。この場合において、当該建物については、店舗、事務所等と兼用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、補助事業者が単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする者その他これに類する者をいう。以下同じ。)である場合その他特別の理由によりシステムを設置する建物を住居として使用することができない場合であって、当該補助事業者と生計を一にする者が当該建物を住居として使用し、又は使用する予定のときは、当該建物は同項の規定による補助事業者によって使用されているもの又は使用される予定のものとみなす。

(システム要件)

第3条 システムの要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 七飯町内に設置するもの

(2) エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)第2条第1項第1号に規定する電気事業者の低圧配電線と逆潮流のある系統連系をしていること。

(3) 未使用品であること。

(4) 太陽電池モジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所による太陽電池モジュール認証又は日本工業規格(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項に規定する日本工業規格をいう。)その他の中立かつ公正な第三者機関による認証を受け、製品の性能や安全性に対する高い信頼性が実証されたものであること。

(5) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点以下第3位を切り捨てる。)が10キロワット未満であること。

(6) 次に掲げる費用の合計額を前号に規定する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値で除した額が1キロワット当たり50万円以下であること。ただし、システムの設置工事に係る費用であって、別表に掲げる特殊工事に関するものについては、次に掲げる費用の合計額から除くことができる。

 システムを構成する次に掲げる機器の購入費

(ア) 太陽電池モジュール

(イ) 架台

(ウ) 接続箱

(エ) 直流側開閉器

(オ) 交流側開閉器

(カ) パワーコンディショナー(制御装置、保護装置及び直流交流変換装置)

(キ) 余剰電力販売用電力量計

 システムの設置に係る配線及び配線器具の購入費及び設置費

 システムの設置工事に係る費用

(手続の代行)

第4条 補助事業者は、システムを販売する事業者等に対し、補助金の交付申請等に関する手続の代行を依頼することができる。この場合において、手続の代行を依頼するときは、町長に対し、委任状等を提出するものとする。

2 前項の規定により手続の代行を依頼された者(以下「手続代行者」という。)は、その業務上知り得た補助事業者に関する情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令の規定を遵守するものとする。

3 町長は、手続代行者が、偽りその他不正の手段により第1項の手続を行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し、一定期間手続の代行を認めないことができるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1キロワット当たり5万円にシステムを構成する太陽電池の公称最大出力の合計値を乗じて得た額で、4キロワットまでの金額を上限とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

2 最大出力の値に1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下2位未満を切り捨てるものとする。

(交付申請及び交付の決定)

第6条 規則第3条の規定により、補助金の交付の申請をしようとする補助事業者又は手続代行者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) システムの設置に係る工事請負契約書等の写し

(2) システムの補助対象経費内訳書(様式第1号の2)

(3) 第3条第1項第4号の要件が確認できる資料

(4) システムの公称最大出力値が確認できる書類

(5) 手続の代行を依頼するときは、委任状等

(6) 申請の日の前1箇月以内に交付された補助事業者及び補助事業者と生計を一にする者の住民票の写し

(7) 補助事業者の市税、町税又は村税に関する納税証明書等

(8) システムを設置する住宅の位置図

(9) 申請の日前1箇月以内に交付されたシステムを設置する建築物又は土地の登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面に限る。)の写し

(10) 補助事業者が単身赴任者である場合その他特別の理由によりシステムを設置する建物を住居として使用することができない場合は、単身赴任等申立書(様式第1号の3)

(11) その他町長が必要と認める書類

2 申請の受付については、町長が別に定める日を受付の締切りの日とし、予算が確保される場合に限り、申請日が属する年度の2月の末日まで申請を受け付けるものとする。

3 町長は、前項の期間内にあった補助事業者からの申請全てについて、速やかに審査し、規則第6条の規定による補助金の交付の決定をしたときは補助金決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付すべきものではないと決定したときは補助金交付審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、補助金の予算の額を超える補助金の交付の申請があったときは、補助金の交付の順位は、次に掲げる順位により決定するものとする。ただし、その順位が同じものがいるときは、公開抽選によりその順位を決定するものとする。

(1) 補助金の交付申請時の補助事業者の住所及びシステムを販売する事業者の所在地がいずれも町内であること

(2) 補助金の交付申請時の補助事業者の住所が町内であって、システムを販売する事業者の所在地が町外であること

(3) 補助金の交付申請時の補助事業者の住所が町外であって、システムを販売する事業者の所在地が町内であること

(4) 補助金の交付申請時の補助事業者の住所及びシステムを販売する事業者の所在地がいずれも町外であること

(事業の着手)

第6条の2 前条第3項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに事業に着手するものとする。ただし、平成26年4月1日から同年5月31日までの間にシステムの設置に係る工事請負契約を行った場合は、この限りでない。

(計画変更の申請)

第7条 交付決定者は、当該補助事業の内容の変更をするために、規則第5条第1項第2号の規定による承認を受けようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) システムの設置に係る工事請負契約書等の写し

(2) システムの補助対象経費内訳書(様式第1号の2)

(3) 第3条第1項第4号の要件が確認できる資料

(4) システムの公称最大出力値が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、規則第5条第1項第2号の規定による承認をするときは、補助金変更承認書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(中止の承認)

第8条 交付決定者は、やむを得ない理由により補助事業を中止するために、規則第5条第1項第3号の規定による承認を受けようとするときは、補助金中止承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 中止の理由を証する資料

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、規則第5条第1項第3号の規定による承認をするときは、補助金中止承認書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(完了報告書の提出)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) システムの設置に係る支払を証する領収証等の写し

(2) システムの設置状況を証する資料

(3) 一般電気事業者が発行する電力受給契約確認書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、規則第15条の規定により、補助金の額を確定するときは、補助金等の額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による通知書の交付を受けた者は、補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第12条 交付決定者は、規則第23条の規定による承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 処分したことを証する資料

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、規則第23条の規定による承認をするときは、財産処分承認通知書(様式第12号)により、交付決定者に通知するものとする。

(定期報告等)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日の属する月から12箇月を経過する日の属する月までの各月ごとに、各月の使用電力量、発生発電量等その他町長が必要と認める事項について、システム状況報告書(様式第13号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、補助金の適正な執行のため必要がある場合は、補助事業者に対して報告を求め、又はシステムの調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日要綱第17号)

この要綱は、平成25年12月13日から施行する。

(平成26年6月1日要綱第5号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月18日要綱第4号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日要綱第15号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第3条関係)

項目

工事内容

安全対策費

屋根面に設置する場合等に、作業員や部品の落下を未然に防止するため、安全対策上設置場所に適した足場を設ける工事

陸屋根防水基礎工事

陸屋根の基礎設置部分を掘削し、基礎を設置した後に施す防水工事

積雪対策工事

積雪地域の積雪荷重に応じ、架台強度を個別設計して行う補強工事(太陽電池モジュールのフレーム補強も対象とする。)及び積雪により周囲の雪に埋没しない高さに設置するために架台のかさ上げを行う工事

塩害対策工事

強度保持に必要な固定箇所等にコーキング等の処理を施す工事

無落雪屋根設置工事

無落雪屋根の上に傾斜架台を設置する際に必要な屋根等の改修工事及び傾斜架台の設置工事(無落雪屋根の上に傾斜架台によってシステムを設置する場合とする。)。ただし、この設置工事費の控除を申告する場合は、陸屋根防水基礎工事費及び積雪対策工事費の控除の重複申請は認めないものとする。

幹線増強工事

単相二線式の引込線を単相三線式に増強し、併せて分電盤を交換する工事

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七飯町太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成25年3月12日 要綱第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成25年3月12日 要綱第4号
平成25年9月24日 要綱第14号
平成25年12月13日 要綱第17号
平成26年6月1日 要綱第5号
平成28年3月18日 要綱第4号
令和4年7月1日 要綱第15号