○七飯町母子保健法施行細則
平成25年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(別記様式第1号)により行わなければならない。
(母子健康手帳の交付)
第3条 町長は、前条の規定による届出を受理したときは、法第16条第1項の規定により届出者に母子健康手帳を交付するものとする。
(低体重児の届出)
第5条 法第18条の規定による低体重児の届出は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 乳児の現在地
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 乳児の性別及び出生時の体重
(4) 産婦の妊娠週数
(5) 産婦の住所、氏名、年齢、電話番号その他連絡方法
(6) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係
(7) その他参考となる事項
2 町長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付を行うときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
(養育医療給付の継続申請)
第7条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第8条 養育医療券の交付を受けた受療者が死亡し、又は養育医療の給付を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(納入期限)
第10条 徴収金は、町長の指定する期限までに納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第11条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に母子保健法施行細則(昭和57年北海道規則第38号)の規定による養育医療の給付を受けている者のうち、この規則の施行の日においてもその資格を有する者であって、北海道知事から町長に対し養育医療給付申請書、養育医療意見書、その他の関係書類の写しが送付されたものは、第6条第1項の規定による申請をした者とみなす。
附則(平成26年8月28日規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の七飯町母子保健法施行細則別表備考8の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第9条関係)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の属する世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 養育医療の給付に要する費用の全額 | 左の額の100分の10に相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」とする。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その市町村民税の課税状況により行うものとする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収基準月額の最も多額な者については当該徴収基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも徴収基準加算月額の欄に規定する額とする。
6 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。
徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)
7 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
8 前各項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。