○七飯町共生型介護基盤整備事業実施事業者評価委員会設置要綱

平成24年10月24日

要綱第17号

(設置)

第1条 七飯町が公募する共生型介護基盤整備事業実施事業者(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条の規定に基づき七飯町が作成した共生型介護基盤整備事業計画に定める共生型介護基盤整備事業を実施する事業者の候補となる事業者をいう。以下「実施事業者」という。)を適正に選定することを目的として、七飯町共生型介護基盤整備事業実施事業者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、別に定める評価基準に基づき、実施事業者を選定し、その選定結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 福祉に関する学識経験を有する者

(2) 税理士

(3) 共生型福祉施設関係職員

(4) 障害児施設関係職員

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、第2条の報告を行った日に満了する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日要綱第10号)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日要綱第10号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

七飯町共生型介護基盤整備事業実施事業者評価委員会設置要綱

平成24年10月24日 要綱第17号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年10月24日 要綱第17号
平成26年9月29日 要綱第10号
令和4年6月30日 要綱第10号