○七飯町スポーツ振興補助金交付要綱

平成23年9月13日

教委訓令第12号

七飯町スポーツ振興補助金交付要綱(平成10年教委要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民(七飯町に住所を有する者。以下同じ。)が社会体育活動としてスポーツ競技に参加する場合における経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象競技等の定義)

第2条 この要綱において対象競技とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が主(共)催する競技をいう。

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会及び同協会に加盟する単位団体が主(共)催する競技をいう。

(3) 公益財団法人北海道スポーツ協会及び同協会に加盟する単位団体が主(共)催する競技をいう。

(4) 前各号に掲げるいずれかの団体が構成員となっている実行委員会組織が主(共)催する競技をいう。

(5) 国民体育大会

(6) 青少年の健全育成及びスポーツの振興に資するため、教育長が特に必要と認める競技であって、前各号に規定する競技以外で教育長が町長と協議し認めた競技をいう。

2 前項各号に規定する競技の種目は、陸上競技、野球、剣道、卓球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ソフトボール、スキー、柔道、バトミントン、水泳、テニス、ハンドボール及びその他教育長の認める種目とする。

(補助の範囲)

第3条 この要綱に基づき補助する範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定に該当する地区大会において出場資格を有する全道大会及び全国大会(職場対抗等公共性、公益性のないものを除く。)

(2) 前号の出場資格を有する次の団体又は個人

 七飯町立小中学校及び七飯町立義務教育学校に在学し、当該学校内を主たる活動場所とするスポーツ団体又は個人

 七飯町スポーツ協会に加盟する単位団体

 青少年の健全育成及びスポーツの振興に資するため、教育長が特に必要と認める団体又は個人であって、及びに規定する団体又は個人以外で教育長が町長と協議し認めた団体又は個人

(3) 北海道体育協会より国民体育大会出場通知のあったもの

(補助対象経費及び額)

第4条 補助の対象となる経費及び補助額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、第3号を除き、参加に係る経費が補助額より少ない場合は当該経費を限度とするほか、補助対象となる算定人員は、選手は20名、監督等は2名を限度とし、選手が1名の場合は監督等も1名を限度とする。

(1) 全道大会に出場する者 10,000円

(2) 全国大会に出場する者 20,000円

(3) 国民体育大会に出場する者 10,000円

(補助の回数)

第4条の2 補助の回数は、前条第1号及び第2号の場合につき、同一年度においてそれぞれ2回までとする。

(申請の手続)

第5条 補助を受けようとする者は、スポーツ振興補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付し教育長を経て町長に申請しなければならない。

(1) 補助を受けようとする競技の開催要項等

(2) 競技参加実績(予定)内訳書(別記様式第2号)

(3) 競技参加者名簿(別記様式第3号)

(補助の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定するものとする。

(実績報告)

第7条 この要綱に基づく補助金の交付を受けた者は、補助の対象となる当該大会の終了後速やかにスポーツ振興補助金実績報告書(別記様式第4号)により教育長を経て町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、スポーツ振興補助金の交付に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年9月13日から施行し、第7条及び第8条の規定は平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に改正前の七飯町スポーツ振興補助金交付要綱(平成10年教委要綱第1号)の諸規定により施行日にスポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けている者は、この訓令の諸規定により補助金の交付を受けたものとみなす。

(平成24年9月7日教委訓令第11号)

この訓令は、平成24年9月7日から施行する。この訓令は、平成24年9月7日から施行し、平成24年6月15日以降に実施された大会から適用する。

(平成27年10月6日教委訓令第10号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年2月8日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町スポーツ振興補助金交付要綱

平成23年9月13日 教育委員会訓令第12号

(令和4年10月1日施行)