○七飯町学校事務連携会議設置要綱

平成23年8月3日

教委訓令第11号

(設置)

第1条 七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と各学校間が相互に連携し、七飯町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)における学校事務(学校事務職員が行なう事務をいう。以下同じ。)の適正な執行及びより一層の効果的かつ効率的な事務処理を目指すとともに、円滑な学校運営並びに教育行政の推進に資することを目的に、七飯町学校事務連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携会議は、前条に規定する設置目的を達成するため、次の事項について検討、協議する。

(1) 学校事務の適正化及び効率化に関すること。

(2) 学校事務職員相互の支援に関すること。

(3) 研修その他学校事務職員の資質の向上に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、学校連携会議で必要と認めた事項

(組織)

第3条 連携会議は、次の委員で構成する。

(1) 学校事務職員(学校事務職員が不在の学校にあっては、校長が指定する職員とする。以下同じ。)

(2) 教育委員会事務局学校教育課及び教育総務課に属する次の職員

 学校教育課長

 学校教育課学校教育係長

 学校教育課教育支援係長

 教育総務課長

 教育総務課庶務係長

 教育総務課教育施設係長

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

2 前項第1号及び第3号の委員については、教育委員会が委嘱する。

3 連携会議に議長及び副議長1名を置き、委員の互選により選任する。

4 議長及び副議長の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 議長は連携会議を代表し、会務を総理する。

6 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は必要に応じ教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

2 連携会議は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 連携会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第5条 連携会議の事務局は、教育委員会事務局学校教育課内に置き、庶務を処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成23年8月3日から施行する。

(平成24年7月3日教委訓令第9号)

この訓令は、平成24年7月3日から施行する。

(令和2年2月10日教委訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日教委訓令第6号)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町学校事務連携会議設置要綱

平成23年8月3日 教育委員会訓令第11号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年8月3日 教育委員会訓令第11号
平成24年7月3日 教育委員会訓令第9号
令和2年2月10日 教育委員会訓令第10号
令和4年6月23日 教育委員会訓令第6号