○七飯町小中高英語教育連携協議会設置要綱
平成24年5月8日
教育委員会訓令第6号
(設置)
第1条 七飯町立小学校、中学校及び義務教育学校並びに北海道七飯高等学校(以下「学校」という。)における英語教育の推進及び連携を図るため、七飯町小中高英語教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、学校の英語教育における次の事項について協議する。
(1) 学校間の連続した指導の調査研究に関すること。
(2) 教員の資質向上のための研修に関すること。
(3) 国際理解教育の充実に関すること。
(4) その他英語教育の推進及び連携に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員22名以内で組織する。
(1) 町立小中学校長代表1名
(2) 町立小中学校教頭代表1名
(3) 町立小学校教諭4名
(4) 町立中学校英語担当教諭2名
(5) 町立義務教育学校教諭3名
(6) 北海道七飯高等学校英語担当教諭1名
(7) 教育委員会事務局学校教育課学校教育指導主事
(8) 前各号に掲げる者のほか教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める者
(役員等)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ教育長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課内に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成24年5月8日から施行する。
附則(平成26年4月2日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月7日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月10日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。