○七飯町立学校事務主幹の命課基準

平成23年10月7日

教育委員会教育長決定

七飯町立学校事務主幹の命課基準(昭和60年5月31日教育長決定)の全部を改正する。

1 七飯町立学校管理規則(昭和58年教育委員会規則第1号)第6条1項アに定める事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の要件を満たす者のうち、北海道教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。

なお、事務主幹の命課基準については、「市町村立の小学校及び中学校の事務主幹の命課に関する取扱い」(平成23年5月26日北海道教育委員会教育長決定)の第3による。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、昭和60年度の命課は、昭和60年5月31日とする。

3 事務主幹及び事務主幹命課候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。

4 この基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 この基準は、平成23年10月7日から施行する。

七飯町立学校事務主幹の命課基準

平成23年10月7日 教育委員会教育長決定

(平成23年10月7日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年10月7日 教育委員会教育長決定