○七飯町スポーツ推進委員設置規則

平成23年12月27日

教委規則第11号

七飯町体育指導委員設置規則(昭和51年教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項及び第2項の規定に基づき、スポーツの推進のため、住民に対してスポーツの実技指導その他スポーツに関する指導助言を行うスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 委員の定数は、12名以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、人格高潔で社会的信望があり、スポーツに対する関心と理解を持ち、その職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者の中から七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(職務)

第5条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民に対し、スポーツの実技の指導を行う。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関及び行政機関の行うスポーツに関する行事に協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事に協力し、その推進を図るとともに、団体間の連絡調整に努めること。

(5) 体育施設の状況を把握し、その利用について研究工夫すること。

(6) 住民の体育、スポーツ意識の啓発高揚に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(スポーツ推進委員会議)

第6条 教育委員会から提出された諮問事項、協議事項及び教育委員会の意見答申する事項を審議するため、スポーツ推進委員会議(以下「会議」という。)を設置する。

(委員長等)

第7条 会議には、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員としての在任期間とする。

(委員長等の任務)

第8条 委員長は会議を主宰し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第9条 会議は必要の都度、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

(研修)

第10条 委員は、相互の連絡を密にし、常にその職務を遂行する上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(解職)

第11条 教育委員会は、委員として適さないと認めるときは、任期中であっても解任することができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員の設置に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第17号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町体育指導委員設置規則第3条の規定により教育委員会から体育指導委員の委嘱を受けている者は、施行日に第3条のスポーツ推進委員に委嘱されたものとみなし、当該スポーツ推進委員の任期は、体育指導委員の在職期間を通算するものとする。

七飯町スポーツ推進委員設置規則

平成23年12月27日 教育委員会規則第11号

(平成23年12月27日施行)