○七飯町休日当番医実施要綱
平成24年3月28日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、休日における急病患者に対し、応急診療(以下「休日当番医」という。)を実施することにより、休日における町民の医療不安を解消することを目的とする。
(実施方法)
第2条 前条の目的を達成するため、休日当番医は、七飯町内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施する。
(実施日)
第3条 休日当番医の実施日となる休日とは、次に掲げる日をいう。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(診療時間)
第4条 実施医療機関の診療時間は、午前9時から午後3時までとする。
(受診方法)
第5条 実施医療機関で受診しようとする者は、当該実施医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。
2 診療は、実施医療機関において行うものとし、往診は行わない。
(委託料)
第6条 実施医療機関への委託料は、1休日1医療機関当たり27,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(広報)
第7条 町長は、休日当番医事業の内容、実施医療機関名等について、町民への周知を図るものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、休日当番医の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。