○七飯町農業振興地域整備計画の案の縦覧に関する規則

平成24年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく農業振興地域整備計画の案(以下「計画案」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧期間)

第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧期間は30日間とする。ただし、当該縦覧期間の最終日が七飯町の休日を定める条例(平成2年条例第10号)第1条第1項に規定する七飯町の休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日までとする。

(縦覧場所)

第3条 計画案の縦覧場所は、七飯町農林水産課とする。

(縦覧方法)

第4条 計画案を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備付けの縦覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。

(縦覧時間)

第5条 計画案の縦覧時間は、毎日(休日を除く。)午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する縦覧日、縦覧時間を変更することができる。

(持出の禁止)

第6条 計画案は、縦覧場所の外に持ち出してはならない。

(縦覧の拒否)

第7条 町長は、計画案を縦覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画案の縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 計画案を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) この規則に違反したとき又は係員の指示に従わないとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成24年2月1日から施行し、平成23年8月30日から適用する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

七飯町農業振興地域整備計画の案の縦覧に関する規則

平成24年2月1日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)