○七飯町病児保育事業実施要綱

平成23年11月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、病気の回復期に至らないため集団保育等が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を、一時的に預かり、保育することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって保護者の子育てと就労を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 病児保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、七飯町とする。ただし、町長は適切に事業を実施することができる医療機関等に委託できるものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、生後6箇月から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 七飯町内に住所を有する児童

(2) 生後6箇月から小学校就学前の児童については、現に保育所、認定こども園、北海道に届出のある認可外保育所又は幼稚園に通所中であること。

(3) 医療機関における入院治療の必要はないが、病気の回復期には至らないため集団保育又は学校生活が困難な児童

(4) 保護者が勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な児童

2 前項の規定にかかわらず、第1条の目的を達成するため町長が特に必要と認める児童については、事業の対象とすることができる。

(対象疾病等)

第4条 前条第1項第3号に規定する病気は、次の疾病及び疾患とする。

(1) 急性上気道炎、急性胃腸炎等児童が日常罹患するおそれのある急性疾患

(2) 水ぼうそう、おたふく、インフルエンザ等の感染性疾患

(3) 喘息等の慢性疾患

(4) 熱傷等の外傷性疾患

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、1日6人とする。ただし、町長が認めたときは、利用定員を増やすことができる。

(開設日及び開設時間)

第6条 事業の開設日は次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 事業の開設時間は、午前8時から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、開設時間を午後7時まで延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、病児保育の休業日を変更し、又は実施時間の変更を施設管理者に指示することができる。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は、開設日における連続する7日以内とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により町長が必要と判断したときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用登録)

第8条 利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ町長に対して七飯町病児保育事業児童登録票(別記様式第1号)を提出して登録を受けるものとする。

2 前項に規定する登録の有効期限は、登録を行った日以後の最初の3月31日までとする。

(利用方法)

第9条 保護者は、事業を利用する前日までに、実施施設に対して、電話等により予約をするとともに、七飯町病児保育事業利用申込書(別記様式第2号)(以下「利用申込書」という。)及び必要に応じ医師連絡票(別記様式第3号)を実施施設に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、利用申込書の提出は利用開始後であっても差し支えない。

2 実施施設は、前項の利用申込書の提出があったときは、速やかに審査し、利用の可否を決定の上七飯町病児保育事業利用(承諾・不承諾)通知書(別記様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業の利用を認めず、利用期間中にあっては、利用を中止させることができる。

(1) 児童又は保護者が第3条第1項及び第4条に掲げる要件に該当しないとき。

(2) 保護者がこの事業による保育中に、常時確実に連絡がとれる状況にないと認められるとき。

(3) 利用児童が定員を超えたとき。

(4) 児童の症状が変化して、実施場所において対応が不可能となったとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用料)

第11条 この事業を利用した保護者は、事業に係る費用として、次の表に定める額を実施施設に支払わなければならない。

基本利用料(午前8時から午後6時まで)

1日

2,000円

延長利用料(午後6時から午後7時まで)

10分ごと

200円

2 事業を利用中、児童の病状が急変したことに伴い発生した医療行為に係る医療費及び飲食物等に係る費用については、保護者が別に負担するものとする。

(利用料免除)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の利用料を免除することができる。

(1) 当該年度分(4月から6月までの利用にあっては、前年度分)の町民税非課税世帯である場合 1,000円

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける世帯に属する場合 2,000円

(実績報告)

第13条 実施施設は、サービス提供月の翌日10日までに、七飯町病児保育事業実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(資料提出)

第14条 町長は、事業の実施に関し必要があると認めるときは、実施施設に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

(留意事項)

第15条 町は、医療機関、保育所等と十分な連携を図らなければならない。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月5日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日要綱第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日要綱第15号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町病児保育事業実施要綱

平成23年11月28日 要綱第6号

(令和4年7月1日施行)