○七飯町学校事務連携会議運営方針

平成23年8月3日

教育委員会教育長決定第3号

七飯町学校事務連携会議設置要綱(平成23年教育委員会訓令第11号。以下「要綱」という。)第6条の規定により、七飯町学校事務連携会議(以下「連携会議」という。)の運営方針を次のとおり定める。

1 連携会議の目的

七飯町立小中学校に勤務する学校事務職員(学校事務職員が不在の学校にあっては、学校長が指定する職員とする。以下同じ。)及び七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局学校教育課職員等が学校事務(学校事務職員が行なう事務をいう。以下同じ。)に関し相互に連携し、事務の適正な執行及びより一層の効果的かつ効率的な事務処理を目指すとともに、円滑な学校運営と教育行政の推進に資することを目的とする。

2 連携会議の位置付け

連携会議は、学校事務に関する連絡調整等のための実務担当者会議として位置づけ、協議した内容については、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を申し述べることができることとする。

3 連携会議委員の委嘱

要綱第3条第2項の規定により第1号及び第3号委員については、教育委員会が委嘱するが、このうち第1号委員の学校事務職員については、各学校長の同意を得て委嘱することとする。

4 連携会議における主な検討、協議事項

要綱第2条に規定する連携会議の所掌事項のうち、主な検討、協議事項は次のとおりとし、各項目に掲げるその他の事項については、必要に応じ、連携会議に諮り決定することとする。

(1) 学校事務の適正化及び効率化

① 教育予算及び各学校配当予算について

② 学校施設・設備の営繕について

③ 学校備品について

④ その他

(2) 学校事務職員相互支援

① 備品台帳の整備について

② その他

(3) 研修その他学校事務職員の資質の向上

① 財務事務研修について

② 連携会議の情報共有について

③ 事務改善に関する調査・研究について

④ その他

5 会議の招集

連携会議は、教育長が招集するが、第1号委員の学校事務職員については、各学校長を通じて招集することとする。

6 情報の共有及び公開

連携会議で検討、協議された内容については、連携会議事務局でとりまとめ、各委員に電子メール等で情報提供し、ネットワーク化の促進を図るとともに、教育委員会公式ホームページ上で公表する。

7 連携会議のめざす方向

学校や教職員が、多様化・複雑化する学校に対する期待や学校を取り巻く様々な課題に適切に対応し、質の高い教育活動を展開するためには、学校運営をより効果的・効率的なものとするとともに、保護者・地域・学校の信頼関係を一層深め、学校と家庭・地域の連携による学校づくりを進めていくことが重要である。

学校事務の学校間連携を進める取組は、各地域の特性を踏まえた開かれた学校づくりを進める第一歩である。

今後は、各学校における教育活動の一層の充実を図るため、教職員の相互理解の下、学校事務に限ることなく、各学校が抱える教育の様々な課題や新たな取組について幅広く協議する学校間連携会議に発展させることをめざす。

七飯町学校事務連携会議運営方針

平成23年8月3日 教育委員会教育長決定第3号

(平成23年8月3日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年8月3日 教育委員会教育長決定第3号