○七飯町教育委員会後援等名義使用承認規程
平成23年2月14日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、各種事業に対し、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援、協力及び協賛(以下「後援等」という。)を行う場合の名義の使用承認に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、その実施を援助することをいう。
(2) 協力 事業の趣旨に賛同し、その実施に協力することをいう。
(3) 協賛 事業の趣旨に賛同することをいう。
(名義)
第3条 後援等に使用する名義は、「七飯町教育委員会」とする。
(名義の使用承認基準)
第4条 後援等を行う事業は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当するもので、教育委員会が後援等をすることが適切かつ有意義と認められるものとする。
(1) 行政機関、公益団体、公共的団体その他これに類する団体が主催するもの
(2) 政治活動、宗教活動等に関わりがないと認められるもの
(3) 町民、一般を対象とするもの
(4) 当該団体の宣伝又は営利を目的としないもの
(5) 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれのないもの
(6) 教育委員会の中立性・公平性・公正性を損なうおそれがないもの
(7) 町の行政運営に関する方針に反する事業ではないもの
(名義の使用申請)
第5条 後援等の名義を使用しようとする者は、後援等名義使用承認申請書(別記様式第1号)を事業実施日の10日前までに教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
2 教育長は、後援等名義の使用承認(以下「使用承認」という。)に当たって必要があるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 申請内容に変更があった場合は届出ること。
(2) 申請内容に虚偽の事実を発見したとき、又は使用承認の基準に違反したときは、使用承認を取り消すことができる。
(3) 事業の終了後は、速やかに事業結果の概要を報告すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、教育長が定める事項
(1) 虚偽の申込みにより使用承認を受けたとき。
(2) 使用承認の条件を履行しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、後援等の名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。
(事務処理)
第8条 使用承認に係る事務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、後援等の名義使用の承認に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の日までに、すでに教育委員会から事業の実施に伴う使用承認を得ている者は、この訓令の諸規定により使用承認を得たものとみなす。
附則(平成28年3月28日教委訓令第5号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月23日教委訓令第6号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日教委訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
(調整規定)
3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令(令和4年七飯町教育委員会訓令第6号)に同一の訓令の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。
附則(令和5年3月1日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。