○七飯町学校給食センター条例施行規則

平成23年8月3日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町学校給食センター条例(昭和41年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 七飯町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) その他の職員

(係の設置)

第3条 給食センターに事務係を置き、事務係に係長を置く。

(職務)

第4条 センター長は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第5条 事務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食センター運営委員会に関すること。

(2) 給食費会計に関すること。

(3) 食生活及び栄養の改善に関すること。

(4) 給食の調理及び運搬に関すること。

(5) 給食用物品の購入に関すること。

(6) その他給食センターの管理運営に関すること。

(給食の対象)

第6条 給食センターは、七飯町立小学校、中学校及び義務教育学校(七飯町立大沼岳陽学校鈴蘭谷分校を除く。)に在学するすべての児童生徒並びにこれらの学校に属する教職員及び給食センターに勤務する職員その他教育長が必要と認める者を対象として、給食を実施する。

(給食実施回数)

第7条 給食は、原則として週5日とし、昼食時に実施するものとする。

2 年間の給食数は、191回を基準として実施する。ただし、小学校1年、義務教育学校1年、中学校3年及び義務教育学校9年にあっては、183回を基準とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月6日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七飯町学校給食センター条例施行規則

平成23年8月3日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年8月3日 教育委員会規則第8号
平成26年2月6日 教育委員会規則第3号
平成26年12月24日 教育委員会規則第9号
令和2年2月10日 教育委員会規則第9号