○七飯町学校教育指導主事の設置に関する規則
平成23年2月15日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、七飯町学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における学校教育の充実を図るため、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局学校教育課に指導主事を置く。
(職務)
第3条 指導主事は、上司の命を受け、町立の小学校、中学校及び義務教育学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項その他次に掲げる事務に従事する。
(1) 学習指導に関すること。
(2) 生徒指導に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 教職員の研究、研修に関すること。
(5) 教育委員会と町立学校との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認める事項に関すること。
(定数)
第4条 指導主事の定数は、2名以内とする。
(任用)
第5条 指導主事は、七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の規定により授与された免許状を有すること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により置かれる校長又は教頭の職の経験を有すること。
(任用期間)
第6条 指導主事の任用期間は、1年を超えない範囲内で教育委員会が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、通算した継続勤務年数が5年を超えることができない。
(給与等)
第7条 指導主事の給与、服務、休暇、公務災害補償、社会保険等については、七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のパートタイム会計年度任用職員の規定の例によるものとする。
(研修)
第8条 指導主事は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(七飯町学校教育アドバイザー設置に関する要綱の廃止)
2 七飯町学校教育アドバイザー設置に関する要綱(平成20年教育委員会要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成27年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月14日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月5日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。