○七飯町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号及び七飯町保健福祉在宅サービス条例(平成15年条例第1号)第18条の5の規定に基づき、学齢を超えた在宅の身体障がい、知的障がい及び精神障がいのある者の創作的活動及び生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等の場として、七飯町障害者地域活動支援センター事業を実施するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を、適切な運営を行うことができると認められる社会福祉法人等を一者指定することにより、当該指定を受けた社会福祉法人等(以下「指定事業者等」という。)に実施させることができる。

(地域活動支援センターの指定)

第3条 町長は、前条の指定を行う場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たし、かつ、七飯町障がい福祉計画その他の計画に即した社会福祉法人等を指定しなければならない。

2 町長は、前項の指定を行うため、社会福祉法人等に対し、必要な書類の提出を求め、又は事業所に立ち入り、検査することができる。

3 前項の規定は、指定事業者等に準用する。

(指定の取消し)

第4条 町長は、前条の規定により指定を受けた七飯町障害者地域活動支援センター及び当該七飯町障害者地域活動支援センターを運営する法人等が、この事業を行うことが適切でないと認めるときは、この指定を取り消すことができる。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、身体障害、知的障害若しくは精神障害の手帳を所持している者又は主治医の診断書により発達障害若しくは高次脳機能障害と判断できる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者で、当該地域活動支援センターの利用が適当であると町長が認めたもの

(2) 町外に住所を有する者で、その者の援護の実施機関となる市町村長と協議をした上で、当該活動支援センターの利用が適当であると町長が認めたもの

(利用者の負担)

第6条 七飯町障害者地域活動支援センターを運営する者は、その利用者から負担金を徴収してはならない。

2 前項の規定に関わらず、この事業の実施のために必要な食事等の提供を行った場合には、それらに要した費用のうち利用者が通常負担することが適切と認められる費用について、利用者から実費分を徴収することができる。

(運営委員会)

第7条 地域活動支援センターは、地域社会の支援及び協力により本事業を展開するため、おおむね次に掲げる構成員からなる運営委員会を設置するものとする。

(1) 事業の実施に当たる責任者

(2) 町の福祉関係職員

(3) 地域自治会等の代表者

(4) 地域社会福祉関係者

(5) 地域ボランティア団体の代表者

(6) 学校関係者

(7) 近隣商店会等の代表者

(8) その他地域活動支援センターの代表者が必要と認めた者

(補助金)

第8条 町長は、指定事業者等に対して、この事業の運営に関する費用の一部について、別に定める基準等に基づき予算の範囲内で補助するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

七飯町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)