○七飯町畜産経営維持緊急支援資金利子補給要綱

平成22年12月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 町長は、大家畜経営体が償還の困難な借入金を長期・低利の資金に借り換えることにより、経営の維持及び安定を図るため、大家畜経営体に対して畜産経営維持緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)の融資をした組合に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給金は、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)に基づく経営改善計画について、北海道知事の承認を受けた大家畜経営体に対して緊急支援資金を融資した組合(以下「対象組合」という。)に対し、交付するものとする。ただし、町税を滞納している対象組合には交付しない。

(利子補給率及び利子補給金の額)

第3条 利子補給率は、対象組合が融資した緊急支援資金につき年0.18パーセントとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における対象組合が融資した緊急支援資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給契約)

第4条 利子補給金の交付は、町長が対象組合との間に締結する畜産経営維持緊急支援資金利子補給契約書(別記第1号様式。以下「契約書」という。)によって行うものとする。

2 対象組合は、契約書の締結後に融資を行った場合は、速やかに、畜産経営維持緊急支援資金貸付実行報告書(別記第2号様式)により、町長に報告しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第5条 契約書を締結した対象組合が利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年、町長が定める期日までに、畜産経営維持緊急支援資金利子補給金交付申請書(別記第3号様式)に畜産経営維持緊急支援資金融資実績書(別記第4号様式)、畜産経営維持緊急支援資金利子補給金計算書(別記第5号様式)その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(緊急支援資金の残高異動報告)

第6条 契約書を締結した対象組合は、緊急支援資金の毎年12月末日の残高について、畜産経営維持緊急支援資金残高異動報告書(別記第6号様式)を作成し、毎年、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により対象組合から利子補給金の交付申請があった場合において、当該交付申請が適当であると認めたときは、利子補給金の交付を決定し、その旨を畜産経営維持緊急支援資金利子補給金交付決定通知書(別記第7号様式)により当該対象組合に通知する。

2 町長は、利子補給金の交付を決定した場合は、交付の決定をした日から30日以内に当該利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 町長は、町の利子補給に係る緊急支援資金を借り受けた者が当該緊急支援資金を借受目的以外の目的に使用したときは、対象組合に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、対象組合がこの要綱に基づく利子補給金をその目的以外の目的に使用したとき又は対象組合がこの要綱若しくは契約書の条項に違反したときは、対象組合に対する利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第9条 対象組合は、町長が当該対象組合の行った第1条の利子補給に係る緊急支援資金に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該対象組合に関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。

この要綱は、交付の日から施行し、平成22年11月30日以後に、対象組合が融資した緊急支援基金について適用する。

様式 略

七飯町畜産経営維持緊急支援資金利子補給要綱

平成22年12月28日 要綱第9号

(平成22年12月28日施行)