○七飯町教育委員会に対する事務委任規則

平成23年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 次に掲げる事務は、教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所管に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。

(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為(七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号)別表第1の課長の欄に掲げるものに限る。)及び支出命令をすること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されている物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(4) 町長が管理する財産(七飯町学校設置条例の一部を改正する条例(平成25年条例第28号)による改正前の七飯町学校設置条例(昭和48年条例第15号)別表第1に規定する鶴野小学校の財産に限る。)の施設管理及び用地の利活用に関すること。

(協議)

第3条 教育委員会は、前条に規定する事務のうち特に重要又は異例と認めるものを執行しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(指示)

第4条 町長は、第2条の規定により教育委員会に委任した事務の執行について、必要があると認めるときは、教育委員会に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

七飯町教育委員会に対する事務委任規則

平成23年3月15日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月15日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第7号