○七飯町教育支援センター設置要綱
平成22年12月10日
教育委員会訓令第13号
(設置)
第1条 七飯町立学校(以下「町立学校」という。)に在籍する不登校児童生徒に対する教育機会の確保等を推進するため、七飯町教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 七飯町教育支援センター「レインボー」
位置 亀田郡七飯町字鶴野229番地2(鶴野地域センター内)
(業務)
第3条 センターは、児童生徒の保護者及び校長並びに関係機関等と密接な連携を保ちながら次の業務を行う。
(1) 不登校及び不登校の傾向にある児童生徒が通級し、学習支援や生活支援についての指導を行うこと。
(2) 児童生徒、保護者及び学校関係者に対し、学校生活、家庭生活において個々の状況に応じた必要な相談、助言及び支援を行うこと。
(3) 児童生徒及び保護者の情緒の安定を図るために必要な措置を講じること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教室の設置目的を達成するために必要な業務
(開設)
第4条 センターは、児童生徒を受け入れ、支援するために開設する。
2 教室の開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 休室日は、七飯町学校管理規則(昭和58年教委規則第1号)第27条に規定する休業日に準ずる。
4 開室時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、七飯町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(通級対象者)
第5条 センターの通級者は、次のすべてを満たす者とする。
(1) 町立学校に在籍又は七飯町内に在住する児童生徒
(2) 本人及び保護者が通級を希望する者
(3) 当該校長の承認及び教育長の承諾を得た者
(見学・体験通級)
第6条 見学及び体験通級を希望する児童生徒の保護者は、学校を通じてセンターに連絡する。
(通級手続)
第7条 センターに通級を希望する児童生徒の保護者は、七飯町教育支援センター通級申出書(別記様式第1号。以下「通級申出書」という。)を在籍校の校長に提出するものとする。
4 通級申出書及び通級申請書は年度ごとに提出するものとする。
5 センターで対応することが当該児童生徒にとって適切でないと、教育長が判断したときは通級承認を取消すとともに、七飯町教育支援センター通級承認取消通知書(別記様式第5号)により校長に通知するものとする。
(退級手続)
第8条 保護者は、児童生徒が学校復帰や転出などにより退級する場合、七飯町教育支援センター退級願(別記様式第6号。以下「退級願」という。)を校長に提出し、校長は、退級願の写しを教育長に提出するものとする。
(経費の負担等)
第9条 センターに通級するための交通費や諸活動に要する経費については、保護者の負担とする。
2 センターにおける活動中及び通級中の災害については、学校の管理下における災害として取り扱うものとする。
(教育支援指導員)
第10条 センターに教育支援指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員とし、教育全般及び教育相談に関し、豊かな識見と指導力を有する者のうちから、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
3 指導員の任用期間は、1年を超えない範囲内で教育委員会が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、通算した継続勤務年数が5年を超えることができない。
(給与等)
第11条 指導員の給与、服務、休暇、公務災害補償、社会保険等については、七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のパートタイム会計年度任用職員の規定の例によるものとする。
(1) 七飯町教育支援センター児童生徒在籍簿(別記様式第8号)
(2) 七飯町教育支援センター通級状況報告書(別記様式第9号)
(3) 七飯町教育支援センター実績報告書(別記様式第10号)
(運営会議)
第13条 センターの円滑な運営を図るため、七飯町教育支援センター運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。
2 運営会議は、センターに通級する児童生徒の学校復帰を援助するために生ずる様々な問題について、関係者が連携してその解決を図るため、指導員、教育委員会の担当職員、当該児童生徒の在籍学校関係者その他必要な関係機関の職員等で構成し、協議するものとする。
3 運営会議は、教育委員会学校教育課長が招集し、会議の議長となる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、教室の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に教室に通級している者は、この訓令の定める諸手続を経て通級しているものとみなす。
3 この訓令の施行の際現に教育委員会から指導員として任用されている者は、この訓令の定めるところにより任用された指導員とみなす。
附則(平成28年3月28日教委訓令第5号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年2月6日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年2月6日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日より施行する。
附則(平成30年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日より施行する。
附則(平成31年2月5日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月12日教委訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月8日教委訓令第3号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。