○七飯町心の教室相談員設置要綱
平成22年12月10日
教育委員会訓令第12号
(設置)
第1条 生徒が悩み等を気軽に話すことができ、ストレスを和らげることができる第三者的な存在となり得る者を生徒の身近に配置し、生徒が心のゆとりを持てるような環境を提供するため、七飯町立中学校及び義務教育学校(後期課程)に心の教室相談員を配置する。
(職務)
第2条 心の教室相談員(以下「相談員」という。)は、配置校の学校長の指揮監督の下に、次の職務を行う。
(1) 生徒の悩みの相談への対応及び話し相手
(2) 保護者からの相談への対応
(3) 地域と学校の連携の支援
(4) その他学校の教育活動の支援(教育指導、部活動の指導は除く。)
(委嘱)
第3条 相談員は、教職員経験者や青少年団体指導者などの地域の人材の中で、本事業の趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲のある者のうちから、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(配置校及び相談時間の決定)
第4条 相談員の配置校については、教育長が決定し学校長に通知する。
2 相談員の勤務日及び勤務時間は、原則として週3日、1回4時間とし、教育長が配置校の学校長と協議して定める。
(任期)
第5条 相談員の任期は、4月1日に任命された者については1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 年度途中に委嘱された相談員の任期は、その年度の末日までとする。
(服務)
第6条 相談員は、学校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も又同様とする。
3 相談員は、その職を傷つけるようなことをしてはならない。
(委嘱の取消し)
第7条 相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は委嘱の取消しを行うものとする。
(1) 自己の都合により取消しを申し出たとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障が生じ、又はこれに堪えられないとき。
(4) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。
(5) その他教育委員会が特に認めたとき。
(報償費)
第8条 相談員の報償費は、1回当たり4,000円で通勤手当相当額を含むものとし、月毎に支払うものとする。
(諸帳簿)
第9条 相談員は、次の諸帳簿を月毎に整理し、定期的に教育長に報告するものとする。
(1) 「心の教室相談員」活動日誌(別記様式第1号)
(2) 「心の教室相談員」相談記録簿(別記様式第2号)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、相談員の配置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に教育委員会から相談員としての任用されている者は、この訓令の諸規定(第8条を除く。)の適用を受け指定校に配置されている相談員とみなし、相談員が配置校において勤務したときは、平成22年度に限り、日額4,000円の賃金を支給するものとする。
附則(令和2年5月12日教委訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。