○七飯町教育委員会公印規程
平成22年6月8日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、名称、形状、寸法、個数及び使用文書区分は、別表のとおりとする。
(登録)
第3条 教育総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
(使用及び管理)
第4条 公印の使用及び管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
2 公印は、教育総務課長(以下「公印管理者」という。)が管理する。
3 公印を使用するときは、公印管理者の承認を受け、通常の保管場所において使用しなければならない。
4 特に必要があると認めるときは、そのつど公印管理者の承認を受けて、通常の保管場所以外の場所で公印を使用することができる。この場合において、その使用する場所が庁舎外であるときは、公印使用簿(別記様式第2号)により承認を受けなければならない。
(陰影の印刷)
第5条 一定の字句及び内容の文書・証票等を多数印刷する場合には、公印の陰影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に替えることができる。
2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、教育総務課長の承認を受けなければならない。
4 前3項の規定により公印の印影を印刷した者は、当該公印の印影を印刷した文書の保管及び使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の調整等)
第6条 公印管理者は、公印を調整、再調整又は廃止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 公印を調整又は再調整したときは、直ちにその印影を公印台帳に登録しなければならない。
3 公印を調整、再調整又は廃止したときは、教育総務課長はその印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の事故の届出)
第7条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年6月8日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月12日教委訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月12日教委訓令第11号)
この訓令は、公布の日より施行する。
附則(令和4年6月23日教委訓令第6号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日教委訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
(調整規定)
3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令(令和4年七飯町教育委員会訓令第6号)に同一の訓令の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。
別表
公印名 | 形状 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用文書の区分 |
教育委員会印 | 正方形 | 1 | 30×30 | 1 | 公文書用 |
教育委員会印 | 正方形 | 2 | 18×18 | 1 | 公文書用 |
教育長印 | 正方形 | 3 | 30×30 | 1 | 公文書用 |
教育長印 | 正方形 | 4 | 18×18 | 1 | 公文書用 |
教育支援委員会会長印 | 正方形 | 5 | 18×18 | 1 | 教育支援事務用 |
学校給食センター代表印 | 円形 | 6 | 18×18 | 1 | 学校給食事務用 |
学校給食センター長印 | 正方形 | 7 | 18×18 | 1 | 公文書用 |
形式
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |