○七飯町適応指導教室運営要項

平成22年12月10日

教育委員会教育長決定

(趣旨)

第1条 この要項は、七飯町適応教室設置要綱(平成22年七飯町教育委員会訓令第13号。以下「要綱」という。)第16条の規定に基づき、七飯町適応指導教室(以下「教室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導目標及び指導方針)

第2条 教室の指導目標は、不登校及び不登校の傾向にある児童生徒に対し、教育相談、適応指導、学習指導を通して、豊かな情操と社会性の育成を図り、学校復帰を援助する。

2 教室の指導方針は、次のとおりとする。

(1) 学習意欲や進路目標を喚起させ、健康的な生活習慣と自信の回復を図る。

(2) 不登校の状況及び原因の把握に努め、復帰及び通級への意欲高揚を図る。

(3) 集団・体験活動等を通して協調性や社会性を養い、対人関係の改善を図る。

(主な指導及び活動内容等)

第3条 教室における児童等に対する指導の主な内容は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒の意思や希望を尊重し、自立できるよう指導、援助する。

(2) 児童生徒の心に沿った相談に努め、不安や悩みの解消を図る。

(3) 保護者との継続相談を通して問題解決を図る。

(4) 児童生徒の友人関係、学習、進路等に関し、学校との連携を図る。

(5) 訪問指導(自宅におけるIT活用)を通して引きこもりの解消を図る。

2 教室で行う活動の主な内容は、次のとおりとする。

(1) 運動・遊び、ゲーム、自然散策及び社会施設見学等の活動

(2) 草花の栽培、調理実習、手芸及び木彫り等の制作活動

(3) 清掃等のボランティア活動

(4) スポーツ活動

(5) その他学校復帰を援助するために必要な活動

3 保護者への主な指導、相談の主な内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭における児童生徒への接し方についての助言

(2) 保護者相互の連携についての助言

(3) その他児童生徒の学校復帰についての必要な助言

4 在籍校との連携については、次のとおりとする。

(1) 教室に通級する児童生徒の状況を定期的(月末)に在籍校の校長に対し報告すること。

(2) 在籍校の校長、教頭及び担任ほか関係教職員との情報交流を図り、今後の指導に役立てること。

(日課)

第4条 教室の主な日課は、次の表のとおりとする。ただし、課外活動の実施など、この日課により難い場合は、日課を変更することができるものとする。

活動

時間帯

活動内容

ホームルーム

9:00~9:15

・挨拶 個人懇談

・活動内容の確認

教科学習

9:20~10:00

・学年の学習内容に応じた学習(教科書に基づく学習)

休憩

10:00~10:20

 

教科学習

10:20~11:20

・学年枠を越えた基礎、基本的学習内容の習熟(ドリル、漢字、英単語等)

教科外活動

11:20~12:00

・スポーツ、パソコン、対話等

休憩

12:00~13:00

・昼食、昼休み

フリータイム

13:00~14:30

・個々の興味関心に基づいた活動

・帰宅(各自判断)個別活動

(委任)

第5条 この要項に定めるもののほか、教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成22年12月10日から施行する。

七飯町適応指導教室運営要項

平成22年12月10日 教育委員会教育長決定

(平成22年12月10日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月10日 教育委員会教育長決定