○予防接種事故災害補償規程
平成22年10月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険の加入に伴い、七飯町(以下「甲」という。)が実施する法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、令和6年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が委託契約書に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する甲が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この訓令により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に、死亡し、又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に補償対象者の障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合の補償金(以下「死亡補償金」という。) 4,670万円
イ 障害の場合の補償金(以下「障害補償金」という。)
(ア) 政令別表第2の障害等級1級の場合 4,670万円
(イ) 政令別表第2の障害等級2級の場合 3,109万6,000円
(ウ) 政令別表第2の障害等級3級の場合 2,373万9,000円
ただし、甲は、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この訓令に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日訓令第4号)
1 この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、この訓令の施行の日以後に補償すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に補償すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月26日訓令第5号)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、この訓令の施行の日以後に補償すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に補償すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月7日訓令第4号)
1 この訓令は、平成27年5月7日から施行し、この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日以後に補償すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に補償すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月25日訓令第4号)
1 この訓令は、平成28年5月25日から施行し、この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日以後に補償すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に補償すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月10日訓令第6号)
1 この訓令は、平成30年5月10日から施行し、この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日以後に補償すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に補償すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月17日訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年5月17日から施行し、この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日以後に補償すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に補償すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月9日訓令第4号)
1 この訓令は、令和2年6月9日から施行し、この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日以後に補償すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に補償すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月19日訓令第3号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、令和6年4月1日以後に補償すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に補償すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。