○七飯町高齢者あんしんネットワーク事業実施要綱
平成22年8月3日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、行方不明となった高齢者を、早期に発見し、及び保護するために必要な事項を定めることを目的とする。
(実施)
第2条 前条の目的を達成するため、函館地区高齢者のためのSOSネットワーク「ぬくもりネットワーク」(以下「ぬくもりネットワーク」という。)と連携し、七飯町高齢者あんしんネットワーク事業(以下「あんしんネットワーク事業」という。)を実施するものとする。
(対象者)
第3条 あんしんネットワーク事業の対象者(以下「対象者」という。)は、七飯町に居住する次の各号のいずれかに該当する者であって、徘徊し、又は徘徊するおそれのあるものとする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 65歳未満の認知症又はその疑いのある者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 あんしんネットワーク事業は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地域の支援体制の構築
(2) 対象者の事前登録
(3) 行方不明となった対象者の捜索協力
(4) 保護された身元が分からない対象者の身元確認の協力
(5) あんしんネットワーク事業の普及啓発
(協力依頼)
第5条 前条に規定する事業を実施するため、町内の機関及び団体にあんしんネットワーク事業への協力を依頼する。
(対象者の事前登録)
第6条 あんしんネットワーク事業を利用する者は、対象者であって、七飯町あんしんネットワーク事前登録届(別記第1号様式)により福祉課地域包括支援係に登録したものとする。
2 福祉課地域包括支援係は、前項の規定により登録した情報を、函館中央警察署七飯交番に提供するものとする。
(捜索協力)
第7条 登録されている対象者が行方不明となった場合は、ぬくもりネットワークと連携を図るとともに、七飯町LINE公式アカウントにより情報配信し、協力依頼を行う。
(1) 対象者の年代、性別、体格、人相、服装、履物、持ち物、出生地、行動及び言動の特徴等
(2) 不明となった日時、場所及び状況
(3) 過去の徘徊歴及び発見場所
(4) その他
2 登録されていない対象者が行方不明となった場合にあっても、対象者に該当するときは、前条第1項の規定により対象者の登録を行い、捜索協力を行う。
(身元不明者の確認協力)
第8条 身元不明者の連絡があったときは、函館中央警察署と連携するとともに、次に掲げる情報を七飯町LINE公式アカウントにより情報配信し、情報提供の依頼を行う。
(1) 身元不明者の年代、性別、体格、人相、服装、履物、持ち物、出生地、行動及び言動の特徴等
(2) 発見された日時、場所及び状況
(対象者発見時及び身元判明時の対応)
第9条 対象者の発見時及び身元判明時には、七飯町公式LINEアカウントにより情報配信し、支援が終結した事を報告する。
(登録の変更及び解除)
第10条 対象者の登録されている内容に変更があったとき及び登録の必要がなくなったときは、速やかに七飯町あんしんネットワーク変更届(別記第2号様式)を提出するものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 この事業に係る個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び七飯町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に基づいて行い、安心ネットワーク構成機関及びサポーターへの個人情報の提供は、同法第69条第2項第4号の規定によるものとする。
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年8月3日から施行する。
附則(平成24年9月28日訓令第13号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号抄)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この訓令及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する訓令(令和4年訓令第4号)に同一の訓令の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年3月23日訓令第6号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年2月14日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。