○成年後見制度における七飯町長申立てに係る実施要綱

平成22年8月2日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の生活の自立の援助及び福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、補佐及び補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の町長申立て(以下「審判申立て」という。)につき必要な事項を定めることを目的とする。

(審判申立ての対象者)

第2条 審判申立ての対象となる者は、要支援者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 七飯町に住所を有する者。ただし、七飯町内の施設等への入所・入居等に伴い七飯町に転入した者のうち、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者(都道府県を除く。以下同じ。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の実施機関が七飯町以外の市区町村(長)となっている者を除く。

(2) 七飯町に住所を有しない者のうち、七飯町外の施設等への入所・入居等に伴う七飯町からの転出により、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関又は障害者総合支援法の実施機関が七飯町(長)となっている者

(要件の審査)

第3条 町長は、対象者の福祉の増進を図るため、審判申立ての必要性の可否についての判断に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による要支援者保護の可能性及び当該親族が審判請求を行う意思の有無

(3) 福祉サービスの利用やこれに附随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(4) その他町長が確認を必要とする事項

(審判申立ての手続き)

第4条 審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判申立ての費用負担)

第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判申立てに係る費用(以下「審判申立費用」という。)を負担する。

(審判申立費用の求償)

第6条 町長は、審判申立費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判申立費用の求償を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(親族等への情報提供)

第7条 第3条第2号において、町長が親族等に対して当該親族等による成年後見等開始審判の申立てを行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、本人の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族に提供することができる。

2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び七飯町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に従い、個人情報の保護に最大の配慮をしなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成22年8月2日から施行する。

(平成25年2月14日訓令第1号)

この訓令は、平成25年2月14日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(令和2年10月6日訓令第6号)

この訓令は、令和2年10月6日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第6号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

成年後見制度における七飯町長申立てに係る実施要綱

平成22年8月2日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年8月2日 訓令第15号
平成25年2月14日 訓令第1号
令和2年10月6日 訓令第6号
令和5年3月23日 訓令第6号