○七飯町債権回収特別対策本部設置要綱
平成22年7月30日
訓令第14号
(設置)
第1条 近年の厳しい財政状況や滞納の状況を踏まえ、町が有するすべての債権(税、使用料、手数料等をいう。以下同じ。)に関して、全庁体制による情報の共有化と関係課相互の連携の下、債権の適正な管理、滞納の未然防止及び法的措置による厳正な債権回収を促進し、自主財源の確保と町民負担の公平性を図ることを目的として、七飯町債権回収特別対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 町民の納付意識の啓発に関すること
(2) 情報の共有化及び連携の強化に関すること
(3) 滞納債権の実態把握及び分析に関すること
(4) 民事訴訟法に基づく債権回収措置に関すること
(5) 債権回収に係る組織体制、電算処理システム及び徴収対策の推進に関すること
(6) その他債権回収に関すること
(体制)
第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織し、税務課に置く。
2 本部長には副町長を、副本部長には税務課長を、本部員には次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 住民課長
(4) 福祉課長
(5) 子育て支援課長
(6) 農林水産課長
(7) 都市住宅課長
(8) 土木課長
(9) 上下水道課長
(10) 会計課長
(11) 教育総務課長
(会議)
第4条 会議は、本部長が必要に応じ招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、税務課が処理する。
(設置期間)
第6条 本部の設置期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、設置期間満了後も本部長が設置の必要があると判断した場合には、設置期間を延長できるものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日訓令第1号)
この訓令は、平成23年12月19日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号抄)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。