○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成22年9月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第5項の規定により読み替えて適用する同法第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年間を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、特別な場合において、所属長から要請があったときは、町長は、その条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定に基づき職員の条件付採用の期間を延長するときは、町長は、当該職員に対して別記様式により条件付採用の期間を延長することを通知するものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成22年9月28日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成22年9月28日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第10号
令和5年3月29日 規則第18号