○七飯町出納員及び現金出納員事務取扱規程

平成22年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、出納員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する出納員をいう。以下同じ。)及び現金出納員(七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号。以下「規則」という。)第119条第1項第2号に規定する現金出納員をいう。以下同じ。)の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(出納員及び現金出納員の任命及び解職)

第2条 規則第119条第2項に定める会計課長及び会計係長は、別に辞令を用いないで、出納員を命ぜられたものとし、会計課長及び会計係長の職務を解かれたときは、それと同時に、別に辞令を用いないで、出納員の職を解かれたものとみなす。

2 規則別表第5に定める現金出納員の欄に掲げる職務(以下「現金出納員の欄に掲げる職務」という。)を命ぜられた者は、別に辞令を用いないで、現金出納員を命ぜられたものとし、現金出納員の欄に掲げる職務にある者がその職務を解かれたときは、それと同時に、別に辞令を用いないで、現金出納員の職を解かれたものとみなす。

(委任)

第3条 この訓令に定めのない事項については、会計管理者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に辞令を用いて七飯町収入出納員を命ぜられている者は、この訓令の施行の日に第2条第2項の規定により現金出納員を命ぜられた者とみなす。ただし、現金出納員の欄に掲げる職務に該当しない職務にある者にあっては、この経過措置の規定は適用しない。

七飯町出納員及び現金出納員事務取扱規程

平成22年4月1日 訓令第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第11号