○七飯町国民健康保険税条例施行規則
平成22年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、七飯町国民健康保険税条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。