○七飯町議会の議員派遣に関する要綱

平成19年9月14日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七飯町議会会議規則(昭和62年規則第8号。以下「会議規則」という。)第119条の規定に基づく議員派遣について、基準を定めるものとする。

(派遣対象者)

第2条 派遣の対象者は、七飯町議会議員(以下「議員」という。)とする。ただし、議長が、議会の代表として(議長の代理出席を含む。)各種の外部会議等に出席する場合は派遣の対象としない。

(議員派遣の範囲)

第3条 会議規則第119条に基づいて議決又は議長が決定する議員派遣は、次の各号に示す派遣とする。

(1) 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関する研究・研修や共有して行う要請活動を目的とした会議への参加

(2) 地方行政又は議会の制度運営等に関する他の地方公共団体等への調査のための派遣

(3) 議会の議決等に基づく意見書又は要望書等の要請のための派遣

(4) 国、地方公共団体及び公益を目的とした団体等が主催する式典や要望活動等で議会に対して出席要請があるもの

(5) 地方行政又は議会の制度運営等に関する諸外国の事情調査又は友好都市提携等を行っている外国の招へいによる訪問

(6) 災害等緊急に調査を要する場合の派遣

(派遣結果報告)

第4条 前条に基づき派遣された議員は、議長に別記様式の派遣成果報告書を当該派遣終了後、15日以内に提出しなければならない。ただし、前条第6号に規定する派遣及び宿泊を伴わない派遣は除くものとする。

2 議長は、前項の報告書を議会運営委員会に諮り公表することができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、議員派遣に関し必要な事項は、議会運営委員会に諮り議長が決定する。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年4月15日議会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日議会要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

七飯町議会の議員派遣に関する要綱

平成19年9月14日 議会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成19年9月14日 議会要綱第1号
平成31年4月15日 議会要綱第1号
令和4年3月24日 議会要綱第1号