○公益的法人等への職員派遣等の事務手続に関する規程
平成22年3月8日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第36号。以下「派遣条例」という。)に基づき職員を公益的法人等に派遣するための事務手続について定めることを目的とする。
(協定書の締結)
第2条 職員派遣を受けようとする公益的法人等が派遣条例に基づき、職員を派遣する団体(以下「派遣先団体」という。)に指定されたときは、速やかに当該派遣先団体との間で職員の派遣に関する協定を締結するものとする。
2 協定は、職員の派遣に関する協定書(以下「協定書」という。別記様式第1号)に基づくことを原則とするが、派遣される職員の身分取扱いにおいて、協定書と比べて有利な取扱いとなる場合においてのみ、事前に町長と協議の上、その内容を変更することができる。
3 総務課長は、協定書の締結に当たっては、町長に協議するものとする。
4 総務課長は、協定書の内容を変更する場合には、事前に町長に協議するものとする。
5 総務課長は、職員の異動内示終了後、速やかに協定書に基づき派遣職員名簿(別記様式第2号)を作成するものとする。
(新規派遣職員)
第3条 総務課長は、次年度新たに派遣先団体へ派遣を行おうとする職員(以下「派遣予定職員」という。)を選考し、派遣予定者の所属する主管課長(以下「主管課長」という。)へ連絡するものとする。
(1) 派遣先団体の組織概要、所在地、派遣予定者の当該法人における職名、従事すべき業務内容、派遣期間、勤務条件及び福利厚生全般について必ず説明すること。
(2) 協定書を派遣予定者に必ず明示すること。
(3) 派遣を拒否した場合においても、拒否を理由とした不利益な取扱いは行わないことを伝えること。
(1) 派遣予定法人の概要資料及び終業規則等の提供
(2) その他派遣に関し必要な情報提供
(継続派遣職員)
第4条 総務課長は、派遣職員を派遣名簿に記載された派遣期間を超えて引き続き派遣先団体に派遣(以下「継続派遣」という。)しようとするときは、当該職員(以下「継続派遣予定職員」という。)の職、氏名及び派遣予定期間を町長に報告するものとする。
2 総務課長は、継続派遣予定職員に対し派遣継続に向けて説明を行うものとし、説明に当たっての留意事項については、前条第2項各号に定めるものと同様とする。
4 総務課長は、継続派遣を決定したときは速やかに協定書の必要な部分について変更の手続を行うものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員を公益的法人等に派遣するための事務手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号抄)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この訓令及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する訓令(令和4年訓令第4号)に同一の訓令の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。