○七飯町資源ごみ集団回収推進報償金支給要綱

平成22年2月17日

訓令第4号

七飯町資源ごみ集団回収推進報償金支給要綱(平成7年要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、集団で資源ごみ回収運動を実施している団体の運動意欲を高め、あわせて廃棄物の減量と資源の再利用を推進させることを趣旨として、資源ごみ集団回収推進報償金(以下「報償金」という。)を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。

(支給団体)

第2条 支給の対象となる団体は、町内にあって、結成又は活動の趣旨に公共性が認められ、継続的に資源ごみ集団回収の活動が見込める次に定める団体とする。

(1) 町内会(自治会)、各子ども会、各女性会、各老人クラブ、地域の運動クラブ、PTA(学校、保育所、幼稚園等)

(2) 地域住民が原則として20人以上参加する各種団体

(3) その他町長が認める団体

2 前項に規定する団体で、報償金の支給を受けようとする団体は、七飯町資源ごみ集団回収団体登録申請書(別記様式第1号)により行う。

3 町長は、前項の申請を受けこれを登録した場合は、七飯町資源ごみ集団回収団体登録通知書(別記様式第2号)により当該団体に通知するものとする。

4 この要綱の施行の際、現に改正前の七飯町資源ごみ回収推進報償金支給要綱の規定に基づき登録団体となった者は、再度登録の必要はない。

(支給条件)

第3条 登録のあった団体(以下「登録団体」という。)は資源ごみ回収業者との間において、資源ごみ集団回収契約を締結しなければならない。

(報償金)

第4条 報償金は、資源ごみ集団回収実績(精算)報告書(別記様式第3号)により、確定された資源ごみの数量に1kg当り3円を乗じた額とする。

(報償金の支給)

第5条 報償金は、資源ごみ集団回収実績(精算)報告書により提出のあったものに対し、町長が指定する日に支給する。

(登録の取消)

第6条 町長は、正当な理由がなく1年を越えて資源ごみ集団回収実績(精算)報告書の提出がない団体及び第2条第1項各号の要件を欠いた団体について、登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録を取り消すときは、七飯町資源ごみ集団回収団体登録取消通知書(別記様式第4号)により通知する。ただし、登録取消決定時点で当該団体の組織や活動の実態のない場合は、この限りではない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第1号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町資源ごみ集団回収推進報償金支給要綱

平成22年2月17日 訓令第4号

(令和4年7月1日施行)