○七飯町老人クラブ運営補助金交付要綱

平成21年12月21日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の老人クラブ及び老人クラブ連合会の健全な運営を期することを目的として補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、本町の老人クラブ及び老人クラブ連合会とする。

(補助金交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金を交付する場合は、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更するときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 当該変更に伴う補助事業費の増減額が変更前の補助事業費の10分の1を超えないとき。

 補助金の交付の目的の達成及び事業の能率的な遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるとき。

(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(3) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付の申請、決定等については、七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年5月10日訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月10日から施行し、この訓令による改正後の七飯町老人クラブ運営補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助基準額

1 老人クラブ運営費補助金

1 単位老人クラブ分

(1) 均等割

ア 会員数30人未満 34,000円

イ 会員数30人以上50人未満 35,000円

ウ 会員数50人以上70人未満 36,000円

エ 会員数70人以上90人未満 37,000円

オ 会員数90人以上110人未満 38,000円

カ 会員数110人以上130人未満 39,000円

キ 会員数130人以上 40,000円

(2) 会員割

正会員(60歳以上の会員で複数クラブに所属している場合は1つのクラブに限る。以下同じ。)1人につき200円を乗じて得た額(当該年度4月1日現在)

2 老人クラブ連合会運営費補助金

1 老人クラブ連合会分

(1) 連合会割 400,000円

(2) 会員割 400円×老人クラブ連合会加入老人クラブの正会員数(当該年度4月1日現在)

2 老人クラブ連合会健康づくり事業分

町長が必要と認めた額

七飯町老人クラブ運営補助金交付要綱

平成21年12月21日 訓令第26号

(平成30年5月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年12月21日 訓令第26号
平成30年5月10日 訓令第5号