○七飯町特別支援教育支援員配置要綱

平成21年7月21日

教育委員会要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町立学校に在籍し、障がい等の理由により特別な教育支援が必要な児童生徒に対して、学校における日常生活の介助や学習支援を行なう特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を町立学校に配置し、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

(支援員の配置)

第2条 支援員の配置にあたっては、配置を希望する学校長が「特別支援教育支援員配置申請書」(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、教育長が配置を決定する。

(支援員の資格要件)

第3条 支援員の資格要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 教員免許(小学校教諭、中学校教諭、養護教諭のいずれか)を有している者

(2) 看護師の免許を有している者

(3) 保育士の免許を有している者

(4) 介護福祉士の免許を有している者

(5) その他前各号に掲げる知識及び技術を有し、特別支援教育に理解並びに熱意があり教育長が特に認める者

(支援員の任命)

第4条 支援員は、前条に規定する資格要件を満たす者のうちから、教育長が任命する。

2 任命する期間は、任命する日から任命する日の属する年度の末日までを限度とする。

(支援員の職務)

第5条 支援員は、学校長の指示に従い、次に掲げる業務を行なう。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(2) 学習支援に関すること。

(3) 学校行事における支援(宿泊を伴う場合を除く。)

(4) 周囲の児童生徒に、障がい等に対する理解に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める業務

(支援の内容)

第6条 支援員が行なう支援の内容については、対象児童生徒の保護者の意見を聴いたうえで、学校長及び支援員があらかじめ協議して決定するものとする。

(支援員の勤務時間等)

第7条 支援員の勤務日及び勤務時間は、学校の課業日を基本に1日5時間以内とし、勤務時間の割り振りは学校長が定める。ただし、休業日に学校行事が行なわれるときは、その日を勤務日とすることができる。

(報酬)

第8条 支援員に支払う報酬は、毎年度予算に定めるところによる。

(秘密の保持)

第9条 支援員は、職務上知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし、または、公表してはならない。なお、支援員の職務終了後においても同様とする。

(実績報告)

第10条 学校長は、毎月の7日までに前月分にかかる「特別支援教育支援員勤務実績報告書」(別記第2号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 学校長は、支援員の配置が終了したときは遅滞なく「特別支援教育支援員活動実績報告書」(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月10日教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月12日教委訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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七飯町特別支援教育支援員配置要綱

平成21年7月21日 教育委員会要綱第5号

(令和2年5月12日施行)