○七飯町教育委員会点検評価有識者会議設置要綱

平成21年7月17日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、七飯町教育委員会点検評価有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育委員会が実施する点検評価の検証に関すること。

(2) 教育委員会の事務事業の改善についての助言等に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 有識者会議の専門委員は、2名とする。

2 専門委員は、教育に関して識見を有する者のうちから教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。

(会議)

第5条 有識者会議は、教育長が招集する。

2 教育長は、必要があると認めるときは専門委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 有識者会議の庶務は、教育総務課庶務係において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委訓令第18号)

この訓令は、令和2年9月25日から施行する。

(令和4年6月23日教委訓令第6号)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町教育委員会点検評価有識者会議設置要綱

平成21年7月17日 教育委員会要綱第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年7月17日 教育委員会要綱第4号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第6号
令和2年9月25日 教育委員会訓令第18号
令和4年6月23日 教育委員会訓令第6号