○七飯町教育委員会点検評価有識者会議設置要綱
平成21年7月17日
教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、七飯町教育委員会点検評価有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育委員会が実施する点検評価の検証に関すること。
(2) 教育委員会の事務事業の改善についての助言等に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(構成)
第3条 有識者会議の専門委員は、2名とする。
2 専門委員は、教育に関して識見を有する者のうちから教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。
(会議)
第5条 有識者会議は、教育長が招集する。
2 教育長は、必要があると認めるときは専門委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 有識者会議の庶務は、教育総務課庶務係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日教委訓令第18号)
この訓令は、令和2年9月25日から施行する。
附則(令和4年6月23日教委訓令第6号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。