○七飯町章及び町旗取扱規程

平成21年4月20日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町章の取扱い(第2条)

第3章 町旗の取扱い(第3条―第9条)

第4章 補則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 七飯町章及び町旗の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

第2章 町章の取扱い

(町章の取扱基準)

第2条 町章の取扱基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町章は町民全体のものであり、町章のみをもって個人又は団体のマーク並びに商標とすることはできない。

(2) 着色して用いる場合には、町章の品位を損なわないようにすること。

(3) その他制定の趣旨に反することは行わないこと。

第3章 町旗の取扱い

(町旗の掲揚場所)

第3条 町旗の掲揚場所は、次のとおりとする。

(1) 本庁、出張所及び町の施設等(以下「本庁等」という。)の掲揚柱又は玄関前

(2) 行事を行う室内

(3) 公用車のうち総務課長が適当と認めるもの

(掲揚時間)

第4条 町旗の掲揚時間は、原則として、屋外にあっては、午前8時30分から午後5時15分までとし、屋内にあっては、行事開催時間内とする。

(掲揚方法)

第5条 町旗の掲揚方法は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 国旗と町旗を合わせて掲揚する場合

 旗の大きさは同一のものとする。ただし、同一のものがないときは、国旗より大きくないものであること。

 国旗を上位とし、正面に向かって左を国旗、右を町旗とすること。

 竿により交差して掲揚するときは、国旗が左になるようにして旗竿と旗竿との接点では、国旗の竿を手前側とすること。

〔図示〕

(左)

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(右)

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(2) 国旗及び町旗並びに他の旗を合わせて掲揚する場合

 旗の大きさは同一のものとする。ただし、同一のものがないときは、上位に掲げるものより大きいものでないこと。

 他の旗が五輪旗又は敬意を表すべき外国旗のときは、国旗より上位とし正面中心とすること。

〔図示〕

(左)

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 町旗が他の旗に敬意を表する場合は、正面に向かって右側とすること。

〔図示〕

(左)

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(3) 国連旗は、すべての旗より上位とすること。

(4) 弔意を表す場合

 「半旗」と「冠頭を黒布で被い、かつ、幅3mの黒布を冠頭と旗の間に取り付ける」方法を用い、掲揚柱のないときは、後段の方法を用いること。

 半旗の掲揚は、いったん冠頭まで揚げてから旗の縦又は横の長さ分だけ降ろし揚げるものとし、降納もいったん冠頭まで揚げてから降ろすものとする。

(掲揚基準)

第6条 町旗は、次の各号に掲げる場合に掲揚するものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日

(2) 式典、公葬その他町の公式行事を行う場合

(3) その他本庁等の管理者が適当と認める場合

(保管)

第7条 町旗の保管は、掲揚する当該本庁等の管理者が行う。

(貸付)

第8条 町旗は、町長が適当と認めるときは、町民に貸付することができる。

2 前項の規定により町民に貸付をするときは、本庁等の管理者は、本規程の定めるところにより取扱うよう指導しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(作成及び管理の総括)

第9条 町旗の作成及び管理の総括は、総務課において行う。

第4章 補則

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、町章及び町旗の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日訓令第6号抄)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第4号)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

七飯町章及び町旗取扱規程

平成21年4月20日 訓令第7号

(令和4年7月1日施行)