○公告式事務取扱規程
平成21年4月15日
訓令第6号
(目的)
第1条 公告式条例(昭和5年条例第1号)及び公告式規則(平成21年規則第14号)に基づく公告式の事務取扱いについては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(掲示期間)
第2条 掲示板に掲示する期間は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例等に公布又は告示の期間の定めのあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び規程
ア 公布の日から施行するもの 公布の日から起算して10日目まで
(3) 前各号以外のもの 告示の日から起算して5日目まで
(掲示板の管理)
第3条 掲示板は、総務課長(以下「管理者」という。)が管理する。
(掲示)
第4条 各課において、掲示を必要とする文書があるときは、条例原簿、規則原簿、規程原簿、訓令原簿、告示原簿、公表原簿又は公告原簿に所要事項を記入し番号の交付を受けるなど、所要の手続を経てこれを掲示しなければならない。
2 掲示期間を経過した文書は、管理者において撤去する。
3 前各項の規定は、教育委員会その他町の機関において、掲示を要する文書の掲示手続にこれを準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号抄)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。