○後援等名義使用承認規程
平成21年4月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、各種事業に対し、七飯町(以下「町」という。)が共催、後援、協力及び協賛(以下「後援等」という。)を行う場合の名義の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。
(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その実施を援助することをいう。
(3) 協力 事業の趣旨に賛同し、その実施に協力することをいう。
(4) 協賛 事業の趣旨に賛同することをいう。
(名義)
第3条 後援等に使用する名義は、「七飯町」又は「北海道七飯町」とする。
(名義承認の基準)
第4条 後援等を行う事業は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当するもので、町が後援等をすることが適切かつ有意義と認められるものとする。
(1) 行政機関、公益団体、公共的団体その他これに類する団体が主催するもの
(2) 政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの
(3) 当該団体の宣伝又は営利を目的としないもの
(4) 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれのないもの
(使用申請)
第5条 職員は、後援等の名義を使用しようとする者に対し、後援等名義使用承認申請書(別記様式第1号)を事業実施日の10日前までに提出するよう求めるものとする。
2 町長は、使用の承認にあたって必要があるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 申請内容に変更があった場合は届け出ること。
(2) 申請内容に虚偽の事実を発見したとき、又は承認の基準に違反したときは、承認を取り消すことができる。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(1) 虚偽の申込みにより使用承認を受けたとき。
(2) 使用承認の条件を履行しなかったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、後援等名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。
(事務処理)
第8条 名義等使用承認に係る事務は、総務課が処理する。ただし、第5条の申込は、申請団体等に行政上、最も関係の深い課が処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、後援等の名義使用の承認に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号抄)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月20日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月20日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第1号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この訓令及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する訓令(令和4年訓令第4号)に同一の訓令の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。