○七飯町の町章及び町旗に関する規則

平成21年4月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町の町章及び町旗に関し、必要な事項を定める。

(町章)

第2条 町章は次の各号に定めるところによる。

(1) 形状

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(2) 図法

No1

No2

No3

No4

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 描こうとする大きさの縦に重なる3個の輪の各々中心を通るB、Cの線を引く(No1)

 Aを中心とし、B、Cの線の8分の3の長さを直径とする円(以下「中心円」という。)を描く。(No2)

 上下に中心円と同形の円を直径の6分の1の長さを中心円に重ねて描く。(No2)

 Aを中心とし、A、Dを半径とする円を描いた後、同形の円をD、Eを中心として描き、それぞれの重なるF、G、H、Iの点を求め、この点を中心とした中心円と同形の円を描く。(No3、No4)

 の7個の輪の線は内線とし、線の幅は円の直径の20分の1とする。

(3) 説明

七つの輪は、緑色で豊かさを示し、各集落が円く、しかも、かたく団結し、末永く発展することを象徴している。

(町旗)

第3条 町旗は次の各号に定めるところによる。

(1) 形状

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 大きさは、縦2に対し、横3の割合とする。

 縦に重なる3個の輪の中心を通る上下の線の長さは、町旗の縦の長さの3分の2とする。

 円の線を囲む白地の線は、内、外ともに円の線の幅と同一とする。

(2) 色彩

町旗の地色は濃紺(マンセル値7.6PB 2.6/5.7)とし、白で囲む輪は赤色(マンセル値5.4R 4.4/2.6)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に使用されている町旗は、この規則によって調製された町章及び町旗とみなす。

七飯町の町章及び町旗に関する規則

平成21年4月20日 規則第15号

(平成21年4月20日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成21年4月20日 規則第15号